7/13のテーマは...相続法改正の続き
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▼7/13のテーマは6月に放送しました相続法改正のお話の続きです。
今回は【生前対策】と【特別受益の持ち戻し免除と推定】についてのお話でした。▼生前対策の内容とは...
生前対策として婚姻期間が20年以上で夫婦間における居住用不動産を贈与した場合、
税務面もメリツトがあり、贈与税について最高2000万円まで控除できます。これには、税務申告の必要があります。
▼「特別受益の持ち戻し免除と推定」とは...
今回改正された相続法では「特別受益の持ち戻し免除と推定」という項目が新設されました。
遺言書で持ち戻し免除を明記しておかないと、法定相続で取り分を計算する際には、
生前に贈与した財産はいったん相続財産に戻したうえで法定相続割合を計算するのが原則です。
例えば、妻と子供2人が相続人の場合で、自宅(価値2000万円)と1000万円の預金があるというケースで、
生前に2000万円を妻に贈与していたとしましょう。
これまでの原則では、生前に贈与した自宅(価値2000万円)は
「特別受益」として相続財産に含まれるものとして2000万円+2000万円=4000万円が相続財産となります。
これに法定相続分妻1/2、子供1/4ずつをかけた金額がそれぞれの法定相続分となります。
生前に贈与した財産を特別受益として相続財産に含めることを「持ち戻し」といいます。
この例では、妻の取り分は2000万円ですが、すでに2000万円相当の自宅をもらっているので、もう取り分はなく、
2000万円の預貯金はこどもたちが1000万円ずつ分けるという計算になります。
持ち戻し免除が明記されている場合には、生前に贈与して自宅は相続財産に含める必要がなく、
実際に残っている2000万円の預貯金を法定相続分でわけることになるので、
妻は2000万円の2分の1の1000万円の預貯金を取得し、こどもたちは500万円ずつ取得することになります。
今回の改正では、婚姻期間が20年以上の夫婦で居住用不動産(自宅)を生前に配偶者に贈与した場合には、
遺言などで「持ち戻し免除」を明記していなくても、持ち戻し免除が推定されることになりました。
ただし、自宅しか財産がないような場合では、子供たちの「遺留分」という最低限保証される権利に注意する必要があります。
今後、生前対策として、配偶者の生活の基盤を確保するために、生前贈与を活用する場面が増えることが予想されます。▼「自筆証書遺言」の要式緩和について
遺言書(普通方式)には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、
このうち自筆証書遺言は要式が緩和されました。どのように緩和されたかというと...
自筆証書遺言の要式が緩和されて、財産目録は自筆でなくてもよいことになりました。
今回の改正で財産目録は手書きではなくパソコンなどで作成したものでもOKになりました。
財産を特定するためにはたとえば不動産などは登記簿謄本の記載通り細かく記載することが望ましいのですが、
目録が自筆でなくてもよいことになったので、自筆証書遺言が作りやすくなったと思います。▼「相続」のこと、「遺言」のことなどで悩んでおられる方は、まず【弁護士法人みお 京都駅前事務所】にお電話を。
ご相談には予約が必要です。
→ご予約の専用ダイヤル:0120-7867-30【なやむな・みお】へ。▼また、【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を行っておりますので、
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