10/12のテーマは...B型肝炎給付金請求について
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▼10/12のテーマは、「B型肝炎請求の状況別解決方法」についてでした。
・まずほかの弁護士事務所で断られた
・末期がんで時間がない
・症状が悪化した
・ネットで調べたが自分は無理そうだと考えている
・医師に取り合ってもらえなかった
~以上のようなことを体験された方へ。諦めないで・先送りしないで...というお話でした。▼改めて「B型肝炎給付金請求」とは...
⇒B型肝炎ウィルスのキャリアは全国で130万人といわれており、大部分が「昭和生まれ」の方です。
この中で制度の対象となるのは昭和16年7月2日以降に生まれた方になります。
キャリアになる理由は、幼少期に感染をしたことによるもので、
幼少期に感染する原因としては、母子感染といわれていますが、
集団予防接種の際の注射器が原因となっているケースも多いです。
したがって、母子感染でないことの証明ができれば集団予防接種の可能性が高いということになります。▼法律事務所によっては、B型肝炎の相談をしようとしたが断られたり、割増料金を請求されることもあります。
▼B型肝炎の給付金額は...
1肝がんまたは重度の肝硬変・死亡 3600万円
2肝硬変(軽度) 2500万円
3慢性肝炎(発症後20年以内) 1250万円
4慢性肝炎(発症後20年経過) 300万円~150万円
5無症候キャリア(提訴まで20年以内)600万円(20年経過)50万円
▼給付金は高額です。
証明が難しいのでは?躊躇されている方も勇気を出してご相談ください。
それからお医者さんから母子感染といわれて母子感染だと思い込んでいる方もいますが、
実際はそうでないという結果になる場合もありますし、母子感染であっても、
母親が集団予防接種が原因で感染したといえれば大丈夫です。なんとなくそういわれているだけ、
ということであれば母子感染ではないかもしれないので法的に何を確認したらいいのか、
勇気を出してご相談いただければと思います。▼B型肝炎訴訟は国の救済制度であり、健康被害を受けた患者さんが給付金を請求することは正当な行為です。
けれども現実にはB型肝炎訴訟に限らず、患者の給付金請求に協力するのを嫌がる医師がいるのも事実です。
残念なのはこうした医師の拒絶にあったとき、患者さん自身がそれを受け入れて申請をあきらめてしまうことです。
カルテの開示でも、訴訟書類作成に慣れている大きな病院では協力してくれやすいですが、
慣れてない病院では勿体をつけたり、高額な費用を要求されることがあるので、要注意です。
弁護士にまかせておけば、このケースがそうであったように弁護士が代行するのでトラブルになるのを防げます。
みお綜合法律事務所ではB型肝炎給付金請求説明会に行けない方、近くに相談できる法律事務所がない方に
WEB説明会のご利用をおすすめします。弁護士がムービーでB型肝炎給付金制度をご説明しています。▼B型肝炎給付金請求についてご相談してみたい方はぜひ、【みお総合法律事務所】へお電話を。
ご相談には予約が必要です。
⇒ご予約の専用ダイヤル:0120-7867-30【なやむな・みお】へ。▼さらに、【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を行っておりますので
まずは説明会にぜひご参加ください。
《10月の説明会》 10月25日(金) 午前10時~
※京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。