8/8のテーマは...高齢者の財産管理問題:「家族信託」について
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▼8月8日のテーマは、今関心が高まっている「家族信託」についてお話でした。
▼「家族信託」とは...
→一言でいうと、"元気なうちに始める相続対策"。
家族信託とは、相続財産の管理・運用について家族間で取り交わされる信託契約のこと。
家族信託は比較的新しい生前対策の制度であり、従来からある「遺言」や「成年後見制度」にはない
柔軟性を備えていることから、認知症の増かなど高齢化社会の進展に伴って生じる相続問題の解決策としても注目を集めています。▼家族信託がこれまでの成年後見制度と違う点
□成年後見制度/本人の判断能力が低下してしまうと、
その方の財産を減らさないということが唯一の目標になり、相続対策ができなくなります。□家族信託/例えば、賃貸物件を所有している方の場合、
あらかじめ所有権を受託者(例えば息子)に移して賃料などの収益を親(委託者)に設定。
亡くなった後はその受益権を妻に設定しておくなどができるので
生前に自分が死んだ後のことまでコントロールできるというメリットがあります。
あらかじめ所有権をご子息にうつしておくことで、大規模な修繕などをご子息の判断で行うことができる。
"オーダーメイドの相続対策"といえます。
また、家族信託では、自分の財産を家族の誰かに託して、その人に運用や管理を任せ、
利益を受益者に受け取らせることができます。
自分が受益者になることもできるし、自分がなくなった後の受益者も指定できます。▼会社経営者の方の場合
事業承継も視野に入れることが必要。
例えば、会社経営の一式を取り仕切っているオーナーが認知症を発症して経営破綻...
などという事態を避ける手段としても、家族信託は有効です。
みお綜合法律事務所では、相続問題に強く、企業法務にもたけた弁護士が、
過去の実績から得たノウハウを駆使して、資産承継についても的確にサポートしていきます。
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