12/26のテーマは...新型コロナにおけるローン減免制度について
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▼12月26日のテーマは、コロナ版ローン減免制度についてお話でした。
▼コロナ版ローン減免制度とは...
・もともとは地震や豪雨などの自然災害で返済ができなくなった個人の方を対象とする債務整理のガイドラインでしたが、
コロナも災害ということでコロナにより借金の返済ができなくなった方も対象になることになりました。・対象は新型コロナウィルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって
債務の返済が困難になった個人・個人事業主です。▼今回、ローン減免制度の対象となるのは...(※2020年12月現在の情報)
①2020年2月1日までに借り入れたもの
②2020年10月30日までに新型コロナウィルスの影響を受けて借り入れたローン
※債務には、事業性ローン、住宅ローン、その他のローンが幅広く含まれます。制度を使えば、一定額を手元に残すことができるほか、債務を整理し「ブラックリスト」に載ることはありません。
債務整理をすることのデメリットのひとつに、債務整理をすると新たな借り入れができず、
事業継続に支障が出ることもありますが、この手続きではそういうことはありません。
個人事業主の方には大いにメリットがあると思います。
《※メリット》
①特別定額給付金などの差し押さえ禁止財産に加え、財産の一部を手元に残せる。
②信用情報登録機関に登録されないので、その後の借り入れの可能性を残せる。
③手続を支援する弁護士等(登録支援専門家)の支援が無償で受けることができる。
④住宅を手放さずに、住宅ローン以外のローンだけを減免する方法も。
※また、手続きを進める際には、弁護士などの専門家の支援を無料で受けることができます。▼手続きの流れ
・債権者に制度を利用することの合意を得る
・弁護士会などに支援弁護士の選任を依頼する▼法律問題でお困りの方は【みお綜合法律事務所】に一度、お電話を。
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