10/16のテーマは・・・借金問題解決方法~自己破産について
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▼今回も先週に引き続き、借金問題解決方法のお話です。
その中でも、解決方法の一つ・「自己破産」について改めてご紹介します。▼「自己破産」とは...?
⇒自己破産とは、任意整理、民事再生を行ったとしても
まだ返すことができないほどの多くの借金を抱えている場合、
裁判所に申立をして、借金を帳消しにすることができる債務整理の方法のひとつです。
一定の財産を手放す必要はありますが、
自己破産を行うことで多重債務の苦しさから逃れることができます。
⇒自己破産は多重債務に陥った人々を救うための国がつくった救済法。
人生の再スタートを切る、 国が決めた救済方法ですので、困ったときには利用するべきでしょう。▼「自己破産」というと、怖いイメージを持つ方も多いのでは...
⇒「自己破産」というと、多くの方が誤解していると思います。
自己破産をすると、選挙権がなくなるだとか戸籍に傷が付く、年金がもらえない、
会社をクビになるだとかいろんな憶測がありますが、
実際にはそのようなことはありません。
一定の財産は手放さなくてはなりませんが、
自己破産は再スタートのための手続きなので、生活に最低限必要なものは保護されます。
また、裁判所で破産手続き開始決定が出た後に得た財産は、破産手続きにおいて
手放す必要がありません。
また、自己破産手続き終了後に取得した財産も手放す必要はありません。▼自己破産の申し立ての流れは??
⇒地方裁判所に破産を申し立てると、破産開始決定が出ます。
自己破産をする人の多くは資産を持たないため、
破産開始決定と同時に破産手続きが終了します。
=これを同時廃止といいます。資産がないとスピーディーに行えます。⇒そのあと、免責許可についての審査に入ります。
免責許可とは、裁判所から「借金がこれ以上払えない」と破産手続開始が認められたうえで、
「借金を払わなくてもよい」という太鼓判をもらうこと。
債務者に財産がある場合や、免責許可について問題がある人は裁判所から
管財人が選任されて破産手続きが続きます。▼「自己破産」のメリット・デメリットは?
<自己破産のメリット>
なんと言っても借金が帳消しになることです。
弁護士に依頼した場合は、依頼した時点で借金の取り立てがなくなります。
また、それと同時に支払いも止まるので、その日から借金返済に怯えず
安心して生活できるのが最大の特徴です。
ただ、お金を貸してくれた側には返済できなかった分、
大きな不利益を与えることになるということは自覚しておきましょう。
自己破産は再スタートのための手続き、二度と同じことはしない、と強く思うことが大切です。
<自己破産のデメリット>
自己破産は、借金を帳消しにできる代わりに、一定のデメリットがあります。
①一定の財産を手放さなくてはいけないということ。家や自動車など、
どうしても手放したくない場合は個人再生を利用するしかありません。しかし、財産がそもそもないか、
わずかである場合には特にデメリットとは言えないでしょう。
②官報に掲載されること。ただ、一般の人がまず目にすることのない媒体ですので、
どちらにしても実際に問題があることはあまりありません。
③自己破産を行うと、信用情報機関のブラックリストに掲載される、
約7年間クレジットカードを含む借り入れができなくなること。ただ、借入できなくなれば、
借金問題に悩まさせることもなくなりますので、大きなデメリットとは言えない場合もあると思います。▼今、借金でお悩みの方はぜひ検討頂きたい方法です
検討されている方はやはり専門家である弁護士に相談下さい。
⇒自己破産を弁護士に頼むとお金がかかるし...と思われる方もいらっしゃると思います。
確かに一般的に数十万円は必要ですので、お金に困って自己破産を
考えている人には厳しい金額のようにも思えます。
しかし、弁護士に破産を依頼すると支払いが止まりますので、
返済がなくなった分から分割して弁護士費用をお支払いいただくことができます。
弁護士に依頼することで、債務額や財産の調査、自己破産の書類作成、
裁判所に対する手続きまでを任せることができます。弁護士は法律の専門家ですので、
依頼者の不安を取り除き、間違いのない手続きをスピーディーに行うことができます。
⇒また、自己破産をするためには、まず免責を受ける見込みがなければなりません。
裁判所から「借金を払わなくてもよい」という免責許可は
誰にでも下されるものではありません。
たとえば浪費、ギャンブルなどがひどい場合や過去に既に免責を受けている場合などは
免責許可が下りない可能性があります(免責不許可事由)。
免責が認められるかどうかはいろいろな事情を総合的に判断して、
裁判所によって決定されます。免責の見通しなどは弁護士にご相談ください。▼借金の悩みを抱えている方は、状況が悪化する前にぜひ弁護士の先生に相談してみてください。
ご相談してみたい方は、【みお綜合法律事務所】に一度、お電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
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