4/23のテーマは...~終活シリーズ1 エンディングノート~
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▼今日のお話は「終活シリーズ1 エンディングノート」についてでした。
以前からお話していましたが、みおの20周年記念企画として
エンディングノートが出来上がりました!
春夏秋冬号の事務所報の付録として お送りしています
いろんな場面を想定して、差し込み式のフォルダーをまず作りました。▼エンディングノートとは・・・?
もし自分に何かあった時に、残された人が困らないように、
情報を一カ所に集約しておくノートです。
自分の葬儀に関する希望や、
残された家族・親族へ残しておきたい感謝の言葉、自分の財産についてなど、
さまざまな事柄を記入しておくことができます。
これ以外にも書き記しておいた方がいい事があります。▼例えばどんな事を書き記しておくべきなのか・・・?
●急に入院して意識不明の状態になったら...
➡保険証の控え、当面の医療費のこと、家のこと、連絡してほしい人のこと
また、「病気が進行してしまった際は、過剰な治療は必要ない(またはその逆)」と
いったことを書いておくと良いかもしれません。
そういった意思表示に関しては、法的な定めはありませんから、
エンディングノートにしっかりとしたためておくと良いでしょう。➡臓器提供の意思についても、エンディングノートに書くことができます。
人工呼吸器を付けなければならなくなった場合、その後の治療について、
あるいは、死後のことについて、自分の意思を伝えることは困難です。
そこで、事前にエンディングノートをしたためておいて、
家族に渡しておくというのは有効かと思います。そうすることで周りの人々も、「本人がこう言っているのだから...」
ということで、治療継続の是非についての判断を下しやすくなり、
残された家族や親族を助けることにも繋がります。
●入院が長引いたら
➡家の管理、介護が必要となった場合に備えてお金のこと、
●解約してほしいものとか
➡スポーツクラブ、カード会社、
借金、ローンの引き落としができるように
固定資産税、保険料の引き落とし、もろもろ●そしてもちろん亡くなった後の事も...
➡お墓のこと、葬儀の希望、連絡してほしい人、
相続手続きについての希望など(遺言の効力はありません)▼エンディングノートには、
遺言書のような法的な効力がありません。それでも、故人の意思、
想いを確実に伝えてくれるものとして、大きな役割を果たします。
相続でもめるのは、やはり遺産の取り分についてですが、
エンディングノートに、誰にいくらとしている根拠は...といったように、
遺言書には書けなかった想いを、丁寧にしたためておくと、
無駄な争いを防ぐことができるかもしれません。
遺言書には必要最低限のことを記しておき、エンディングノートに、
遺言書の内容について詳しく補足してあげると良いでしょう。▼エンディングノートを書いた時に気を付けておくこと
➡エンディングノートは、遺言書と同じで、家族に見つけてもらう
必要があります。ですから、置き場所については分かりやすい場所に
置いておくか、家族に伝えておかなければなりません。▼相続などでお悩みの方は
ぜひ一度、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
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