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6/25のテーマは...債権の消滅時効


▼今日はどんなテーマは債権の消滅時効についてです。
 最近、債権回収会社(サービサー)から督促状がきたというご相談が、
 ちらほらあります。

▼債権回収会社とは
  ...回収が難しい債権をまとめて買い取って回収を専門にする業者です。
   たとえば、倒産・廃業した消費者金融からまとめて買い取ったり
   住宅ローンが払えなくなって競売になったとの債務を買い取ったり、 
   保証人の保証債務を買い取ったりします。
   ちなみに、最後のパターンの場合には、保証人本人が死亡して、
   子供たちが相続放棄して、兄弟やおじさんの相続債務がまわりまわって
   請求されることもあります。→このような場合は相続放棄をすれば大丈夫です。
   そして、サービサーが買い取った債権の中には、
   すでに「時効」にかかっている債権も含まれています。

▼債権の時効は・・・?
  一般的に業者に対する支払いの時効は、最後に返済してから5年払わなければ時効に
  なります。時効ということは、払わなくてもいいということですが、
  そのためには、「時効ですので払いません」という必要があります。(時効の援用)
  時効の援用があるまでは、請求することは違法ではありません。
  請求に対して「払います」といったり、一部を返済すると、時効を主張できなくなります。

▼気にせずそのまましていたら...
  サービサーから請求が来た場合、きいたことがない会社からの請求だと思い、
  架空請求と思って無視していると、裁判を起こされる可能性があります。
  裁判所から通知が来ても無視していると時効の主張ができないまま判決や支払い命令が
  確定して、もはや時効の主張ができなくなることもあります。

★サービサーから請求が来たら、安易に自分で対応したり、放置したりせずに、
 弁護士にご相談ください。

▼借金などでお悩みの方は
 ぜひ一度、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
 ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
 フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
 詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
 インターネットでは24時間受付可能です。

▼さらに【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、B型肝炎給付金説明会を行っています。
 まずは説明会にぜひご参加ください。
   7月の説明会は...7月1日(金)
           7月13日(水)
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 午前10時から、個別対応で相談会を開催します。まずはお電話で予約をお願いします。
 詳しくはホームページ【みお B型】で検索してください。
 京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
 ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。

番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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弁護士法人みお綜合法律事務所

番組へのメッセージ

番組へのメッセージは「番組メッセージフォーム」からお送りください。「mio@kbs.kyoto」でも受け付けています。皆さまからのメッセージをお待ちしております。