10/22のテーマは...公証役場
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▼今日のテーマは、公証役場についてです。
よく使う場面として...
遺言を公正証書にする
離婚のときの約束(財産分与や養育費の支払い)を公正証書にする▼公正証書にすることで...
公証人がその作成に関与するということで、特別な効力があります
・遺言の場合、:遺言者が口述した内容を公証人が遺言として作成して保管する。
➡検認不要、作成経緯についての争いを防止できる、
・離婚の場合、:分割払いなどの約束が不履行になった場合、強制執行できる
➡年金分割の合意などは公正証書でする必要あり▼公証人とは...
裁判官や検察官のOBが多いです。定年が70歳になっています。
→公証人に、内容についてのアドバイスは期待できません
事前に弁護士と打ち合わせして原稿を準備して公証人に作成してもらうのがベストです。▼遺言の場合は本人が公証人の面前で遺言内容を確認する必要あります。
ただ、病院や自宅にも出張してくれます。
離婚の場合は代理人が委任状をもって出頭して作成することもできます。★こうした手続きを含め、ぜひみお綜合法律事務所にご相談下さい。
▼弁護士に相談してみたい方はぜひ【みお綜合法律事務所】に一度、
お電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
インターネットでは24時間受付可能です。▼さらに【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、
B型肝炎給付金説明会を行っています。
まずは説明会にぜひご参加ください。
11月は...11月11日(金)
11月18日(金)
11月25日(金)
午前10時から、個別対応で相談会を開催します。
まずはお電話で予約をお願いします。
詳しくはホームページ【みお B型】で検索してください
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