11/5のテーマは...交通事故その2 弁護士費用特約
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▼今日のテーマは先週に引き続き「交通事故その2 弁護士費用特約」についてです。
前回、弁護士を入れたら、示談金額があがるという話をしました。
その弁護士費用を保険会社が補償してくれる保険があります
➡●弁護士費用特約とは
弁護士費用特約で補償されるのは、交通事故の被害者として相手方に損害賠償請求を
行う場合の弁護士への相談・委任にかかる費用です。弁護士法 (第72条
非弁活動の禁止)に抵触してしまうため、自分の過失割合が0%のもらい事故の場合は
保険会社に示談交渉を依頼することができません。自身で加害者や加害者側の
保険会社と直接交渉するか、弁護士に委任することになります。相手方の提示している賠償金は妥当な金額か、
どのように交渉したらよいのか、知識がないと判断に
迷うことも多いでしょう。そこで役立つのが弁護士費用特約です。相手方との交渉を弁護士に委任することに
よって発生する弁護士費用や訴訟費用、法律相談費用などが補償されます。
弁護士費用特約の保険金の上限は1回の事故につき300万円としている保険会社が
多いようです。▼弁護士費用特約に入るには...
損害保険の特約としてはいりいます
自動車保険だけでなく、自転車の保険、火災保険などさまざまな損害保険に
特約としてつけることができます▼弁護士費用特約を使うには...
➡ほとんどのケースは弁護士の指定はなく、自分で探してきた弁護士を経由して
保険を使うことができます
弁護士費用特約を使用すると次年度の等級が下がってしまうと考え、
弁護士費用特約の使用を躊躇する方がいらっしゃるかもしれません。しかし、
弁護士費用特約を使用しても次年度の等級は下がりませんので、安心してください。▼どんな時に使えるの??
➡弁護士費用特約は自分の自動車に乗車している時だけでなく、バスなど公共交通機関を
含めた他人の自動車に乗車している時など、対象事故を自動車事故としているのが
一般的です。また、他人の飼い犬にかまれたなど、日常生活における事故まで拡大した
タイプを選択できる保険会社もあります。
被保険者の範囲には自動車保険の主な運転者(記名被保険者)に加えて、
記名被保険者の家族(記名被保険者の配偶者、記名被保険者または配偶者の同居の親族、
記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子)、および契約車両に搭乗中の者も
含まれる場合が多いようです。弁護士費用特約は泣き寝入りをせずに弁護士に頼める力強い味方になると思います
損害保険に加入される場合には内容をぜひご確認ください。▼弁護士に相談してみたい方はぜひ一度、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
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