11/19のテーマは...自筆証書遺言あれこれ
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▼今日のテーマは...自筆証書遺言についてでした。
相続発生後、
・自筆証書遺言を預かっていた、みつけた
という場合まず検認という手続きをする必要があります。▼検認とは...
=遺言書の検認は、家庭裁判所で行います。
その目的は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、
加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を調書にして
確定させます。▼検認すると...??
➡検認を行うと、その時点での遺言書の状態が家庭裁判所で保存されますので、
それ以後の偽造や変造が不可能となるということです。
また、封のされた遺言書は検認の前に開けてはならないことになっています
万一封を開けてしまっても遺言が無効になるわけではありませんが、開封した人には
過料のペナルティが課せられます。▼検認の流れ
①遺言者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする
②検認を行う日が指定され、相続人に対して連絡がいく
③裁判所で遺言の内容を確認して検認済み調書をつくる
という流れです。
ちなみに、検認は遺言書が有効か無効かを決める場ではありません
▼検認した遺言が必要な場面
不動産の名義変更、預貯金の払い戻し、などがあてはまります。▼検認をせず放置した場合...
検認が必要な種類の遺言書は、検認をしなければ、不動産の名義変更や預貯金の
解約などの相続手続きに使用することはできません。
ですので、遺言書の検認をするまで、遺言書を使った相続手続きはできないということです。
また、遺言書があることを知りながら検認をせず、他の相続人にもその存在を秘密に
したような場合には、遺言書を隠匿したとして、相続人の欠格事由に該当してしまいます。
相続人の欠格事由に該当すると、その相続で財産を受ける権利が一切なくなってしまうと
いう非常に強いペナルティを科されてしまいますので、注意しましょう。▼遺言書がいくつも出てきたら...?
➡一番新しい遺言書が有効になります。▼遺言書で、公正証書で作った遺言書の内容を書き換えたいという場合は...?
➡必ずしも公正証書で書き直さなくても大丈夫です。自筆証書でも効力は同じです。▼「相続」のこと「遺言」のことなどで悩んでおられる方は、、という方はぜひ一度、
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