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11/19のテーマは...自筆証書遺言あれこれ

▼今日のテーマは...自筆証書遺言についてでした。
 相続発生後、
  ・自筆証書遺言を預かっていた、みつけた 
   という場合まず検認という手続きをする必要があります。

▼検認とは...
 =遺言書の検認は、家庭裁判所で行います。
  その目的は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、
  加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を調書にして
  確定させます。

▼検認すると...??
 ➡検認を行うと、その時点での遺言書の状態が家庭裁判所で保存されますので、
  それ以後の偽造や変造が不可能となるということです。
  また、封のされた遺言書は検認の前に開けてはならないことになっています
  万一封を開けてしまっても遺言が無効になるわけではありませんが、開封した人には
  過料のペナルティが課せられます。

▼検認の流れ
  ①遺言者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする
  ②検認を行う日が指定され、相続人に対して連絡がいく
  ③裁判所で遺言の内容を確認して検認済み調書をつくる
 という流れです。
 ちなみに、検認は遺言書が有効か無効かを決める場ではありません


▼検認した遺言が必要な場面
  不動産の名義変更、預貯金の払い戻し、などがあてはまります。

▼検認をせず放置した場合...
  検認が必要な種類の遺言書は、検認をしなければ、不動産の名義変更や預貯金の
  解約などの相続手続きに使用することはできません。
  ですので、遺言書の検認をするまで、遺言書を使った相続手続きはできないということです。
  また、遺言書があることを知りながら検認をせず、他の相続人にもその存在を秘密に
  したような場合には、遺言書を隠匿したとして、相続人の欠格事由に該当してしまいます。
  相続人の欠格事由に該当すると、その相続で財産を受ける権利が一切なくなってしまうと
  いう非常に強いペナルティを科されてしまいますので、注意しましょう。

▼遺言書がいくつも出てきたら...?
  ➡一番新しい遺言書が有効になります。

▼遺言書で、公正証書で作った遺言書の内容を書き換えたいという場合は...?
  ➡必ずしも公正証書で書き直さなくても大丈夫です。自筆証書でも効力は同じです。

▼「相続」のこと「遺言」のことなどで悩んでおられる方は、、という方はぜひ一度、
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番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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