1/21のテーマは...法定後見ってどういう時に使うの?!
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▼今日のテーマは「法定後見」についてです。
...法定後見とは 判断能力が著しく減退した時に、一定の関係にある親族が家庭裁判所に
申立てて後見人を選任してもらう事です。
➡不動産の売却、財産が使い込まれていることが発覚した時に財産を保全する。などの際に
使います。▼後見人はどんな人がなるの??
▶特別な資格は必要ありません。親族がなる場合もありますし、私たち弁護士や司法書士、
社会福祉士などの専門家が選任されることもあります。
ただ、未成年者や破産者、本人に対して訴訟をしている人などは後見人にはなれません。
ちなみに専門家が後見人になった場合は、毎月報酬が発生します。▼法定後見と違って自分自身で
後見人予定者と契約しておく制度もあります。こちらは次回、ご紹介します。
▼弁護士に相談してみたいという方はぜひ一度、
【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
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