6/10のテーマは...民事調停について
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▼今日のテーマは民事調停についてです。
裁判所では、裁判のほかに調停という手続きもやっています。
調停は,裁判のように勝ち負けを決めるのではなく,話合いにより
お互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。
調停手続では,一般市民から選ばれた調停委員が,裁判官とともに,
紛争の解決に当たっています。調停と言えば家庭裁判所で、離婚調停や
遺産分割調停というのがありますがこれは家族の問題を話し合う調停です
それ以外の一般民事の話し合いについては簡易裁判所で民事調停が利用できます▼それ以外の一般民事の話し合いの具体例
たとえば、個人間の紛争(お金の貸し借り、怪我をさせたとかの損害賠償、近隣問題)
家賃の増額や減額の話し合いなどです。▼民事調停をするメリットは?
・手続が簡単
⇒申立てをするのに特別の法律知識は必要ありません。申立用紙と,
その記入方法を説明したものが簡易裁判所の窓口に備え付けてありますので,
それを利用して申立てをすることができます。終了までの手続も簡易なので,
自分1人ですることができます。
・円満な解決ができる
⇒当事者双方が話し合うことが基本なので,実情に合った円満な解決ができます。
・費用が低額
⇒裁判所に納める手数料は,訴訟に比べて安くなっています。
例えば,10万円の賃金の返済を求めるための手数料は,訴訟では1000円,
調停では500円です。
・早く解決できる
⇒調停では,ポイントを絞った話合いをしますので,解決までの時間は比較的短くて
済みます。通常,申立てがされてから,2,3回の調停期日が開かれ,おおむね
3か月以内に調停が成立するなどして事件が解決し,終了しています。★民事調停で解決しない➡裁判をすることになります。
★弁護士を立てずにできますが、弁護士を立ててすることもできます
いろいろな解決方法がありますので、まずは弁護士に法律相談を!▼弁護士に相談してみたい方は
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