7/22日のテーマは...遺留分額侵害額請求
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▼今日は、遺留分額侵害額請求についてでした。
➡「遺留分」という権利
●遺留➡分最低限相続が保障されている財産の金額
...遺留分とは、簡単にいえば、最低限相続できることが保障されている相続分の
ことをいいます。
被相続人には自分の財産を自由に処分する権利があります。他方で、
相続制度には、遺族の生活保障や潜在的持分の清算という機能もあります。
そこで、遺留分制度という、相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に
留保する制度が作られました。▼遺留分が問題となるのはどんな時?
➡遺留分は、主に遺言書が存在するケースにおいて問題となります。
遺言書によって不公平な相続分の指定が行われると、他の相続人と比較して非常に
少ない財産しか相続できない人や相続分がない人が生じる場合があります。
また、遺言書がなくても生前に、一部の相続人に対して過大な生前贈与や死因贈与が
行われた場合にも、他の相続人の遺留分が侵害されるケースがあります。これらの場合、遺留分を侵害された人は、遺留分を侵害して
相続財産を得ている人に対して「遺留分侵害額請求権」を行使することになります。▼「遺留分侵害額請求権」を行使できる人
➡法定相続人の中で兄弟姉妹以外の相続人には遺留分額侵害請求が認められています
具体的な金額としては相続分の半分が目安です。
例)財産が4000万円
妻と子供二人の場合
法定相続では妻2000万円、子供が1000万円ずつとなりますが
妻の遺留分は1000万円
子供の遺留分は500万円となります
➡侵害されていることを知ってから1年以内に遺産を多くもらっている相手に請求の
意思表示をします
1年以内というのがポイントです
通常は内容証明で請求し、交渉しますが、調停で話し合ったり、最終的には裁判で
解決ができますこのような制度があるので、自分の遺産と言えども特定の相続人にだけ財産を
分けるということは後々に紛争のもとになります
遺留分を有する人が相続人に含まれる場合には配慮が必要となります★こういった相続問題に関する相談はみお綜合法律事務所では10分間の無料相談を
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