8/19のテーマは...相続放棄
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▼今日のテーマは相続放棄についてです。
「財産はいりません」と「相続放棄」は違います
相続放棄というのは、法的に相続人とならないことを宣言する手続きです
・相続とはプラスの財産だけではなくマイナスの財産(借金、負債)も相続の対象となり、
相続人が包括的に亡くなった方の財産(プラスもマイナスも)承継します
単にプラスの財産、私はいりませんというだけなら身内で話し合って
決めればいいだけですが
相続放棄は第三者(債権者)に対して一切負債も承継しないといえる効力が
発生します▼相続放棄をすると...
例)...子供2人が相続人の場合
一人放棄したら、あとの一人が全部相続することになります。2人とも放棄したら
亡くなった方の親に相続権が移ります 親がすでに亡くなっていたり、
親も放棄したら兄弟に相続権が移ります。
兄弟がすでに亡くなっていたらその子供に相続権が移ります▼相続放棄には期限があります。相続発生を知ってからから3か月です。
通常は亡くなった時から3か月ですが、亡くなったということを知った時から
また、借金があることを知った時からということでも起算することも可能です
★相続放棄するべきかしないべきかも含め、相続問題で困ったら一度弁護士に相談するのも
大切。
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