12/9のテーマは...年末総集編②
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▼今日も年末の総集編です。
今年、みお綜合法律事務所でご相談が多かったベスト5をご紹介します。
今回は第4位 相続問題についての事例をご紹介します。
2018年の司法統計によれば家庭裁判所の遺産分割調停は1万3000件。
遺産総額については5000万円以下のものが全体の4分の3にあたります。▼遺産分割調停で争点になることは
・生前の使途不明金
・特別受益
・寄与分
・遺産の評価をめぐる問題などです。▼「生前の使途不明金」は亡くなった方の生前の預金通帳から引き出されているお金で、
誰が引き出したのか、何に使ったのか、故人の生前の生活状況からみて
そんなにお金が必要だったわけがないというような感じでもめるケースが多いです。このほかにも
・特別受益とは、特定相続人が生前に
個人からお金をもらったり援助してもらったりしたこと。
・寄与分とは、私だけ介護したとか、親の事業を手伝ったとかを指し、
・遺産をめぐる評価とは、不動産の評価額や
非上場の株式(家業などの場合)の評価などを示します。★相続などについて相談してみたい方は
ぜひ【みお綜合法律事務所】に一度、お電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
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