1月13日のテーマは...相続登記の義務化
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▼今回は「相続登記の義務化」のお話です。
今年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。1)相続によって不動産を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から3年以内に
相続登記の申請をしなければなりません。2)遺産分割が成立した場合には、
これによって不動産を取得した相続人は、
遺産分割が成立した日から3年以内に、
相続登記をしなければなりません。(1)と(2)のいずれについても、
正当な理由なく義務に違反した場合は
10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。▼4月1日より以前に相続が開始している場合も、
3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。▼具体的にはまず、登記簿謄本を確認しましょう。
法務局で取得することができます。
名義がどうなっているか名義人の相続人を調べる必要があります。
続いて、法務局に相続登記の申請書類を提出します
こちらは司法書士に委任するのが一般的です。★相続登記について相談してみたい方は
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