6月15日のテーマは...借金の返済が苦しくなったら(その2 民事再生)
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▼先週に引き続き、今週も「借金の返済が苦しくなったら」ということで、
民事再生の話題をお送りします。前回は任意整理のお話をしましたが、
借金の額が500万円程度になっていたら法的な整理を検討する必要があります。
貸金業者に対する総量規制で、消費者金融やクレジットカードの会社の
キャッシングの枠は合計して年収の3分の1までと規制されていますが、
銀行のカードローンやクレジットカードの買い物のリボ払いは総量規制の対象外ですので
気が付いたら借金の額が年収の3分の1を大きく超えているケースもあります。
そうなると任意整理(元金だけを60回分割で返済する)ということも難しいですので
法的整理を検討する必要があります。▼法的整理とは、裁判所が借金の額を免除する決定をしてくれることです。
自己破産は全額免除となります。
民事再生は、原則として債務額の5分の1(最低100万円)を
3年分割で返す再生計画が認められたら、残りは免除 という仕組みになっています。▼法的整理を検討すべき人は持っておきたい財産が100万円以上ある人です。
返済額を決めにあたり、清算価値(財産を全部処分したらいくらになるかを計算する)を
基準とすることも可能です。たとえば、どうしても解約したくない
生命保険金の解約返戻金が150万円あるという場合、
破産なら生命保険を解約して債権者に配当しなければなりませんが、
民事再生なら生命保険は解約せずに150万円を3年かけて
債権者に返済すればよいことになります。
このほか、住宅ローンを払い続けて住宅に住み続けたい人も
法的整理を視野に入れると良いでしょう。▼民事再生など法的な整理は、確かな法律知識が必要となります。
ネットで広告を出している業者の中には、法的整理はすすめずに
簡単な任意整理をすすめる例もあり、着手金だけ取られて、
放り出されるケースもあり問題となっています。★「借金問題」についてお悩みの方は
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