4月7日のテーマは...4月15日は「よい遺言の日」①
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▼今回は、4月15日は「よい遺言の日」ということで、
遺言を作った方がいい人についてお話したいと思います。
単刀直入に言いますが、遺言を作った方がいい人とは・・・
子供がいないご夫婦・おひとり様、お商売をされている方です。▼今週は、子どもがいないご夫婦やお一人様の場合についてお話します。
まず、遺言がなかったら法定相続通りになります。
この法定相続のルールに則ると、親がすでに亡くなっている場合には、
配偶者+きょうだいに相続されることになります。
(きょうだいが亡くなっている場合はその子供が代襲相続=甥や姪)
ですので、全員のハンコがないと相続の手続きがすすみません・・・。▼遺言書には、自筆証書と公正証書にする方法があります。
自筆証書は手軽に作れますが。公正証書にすることをお勧めします。
理由としては、効力は同じでも、遺言としての重みが違います!!▼弁護士法人みお京都駅前支店では4月10日から24日までの平日、
遺言にまつわる弁護士の無料相談を実施します。
遺言を作りたい、公正証書にしたい、などなど
相続に関するちょっと電話相談も実施中です。★遺言についてお悩みの方は、一度【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
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