6/1のテーマは...B型肝炎給付金請求
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▼6月1日は【B型肝炎給付金請求】について改めて制度の内容と対象者についてのお話でした。
B型肝炎ウィルスのキャリアは全国で130万人といわれており、大部分が「昭和生まれ」の方です。
この中で制度の対象となるのは昭和16年7月2日以降に生まれた方になります。
キャリアになる理由は、幼少期に感染をしたことによるもので、
幼少期に感染する原因としては、母子感染といわれていますが、集団予防接種の際の注射器が原因となっているケースも多いです。
したがって、母子感染でないことの証明ができれば集団予防接種の可能性が高いということになります。▼B型肝炎の給付金額は以下の通りです。
1 肝がんまたは重度の肝硬変・死亡 3600万円
2 肝硬変(軽度) 2500万円
3 慢性肝炎(発症後20年以内) 1250万円
4 慢性肝炎(発症後20年経過) 300万円~150万円
5 無症候キャリア(感染後20年経過) 50万円+定期検査費用など▼対象外だと思い込まないで・・・
お医者さんから母子感染といわれて母子感染だと思い込んでいる方もいますが、実際はそうでないという結果になる場合もありますし、
母子感染であっても、母親が集団予防接種が原因で感染したといえれば大丈夫です。
なんとなく、そういわれているだけ、ということであれば母子感染ではないかもしれないので、
法的に何を確認したらいいのか、ご相談いただければと思います。▼お金目当てと思われたくない方も...
B型肝炎訴訟は国の救済制度であり、健康被害を受けた患者さんが給付金を請求することは正当な行為です。
けれども現実にはB型肝炎訴訟に限らず、患者の給付金請求に協力するのを嫌がる医師がいるのも事実です。
残念なのはこうした医師の拒絶にあったとき、患者さん自身がそれを受け入れて申請をあきらめてしまうことです。
カルテの開示でも、訴訟書類作成に慣れている大きな病院では協力してくれやすいですが、
慣れてない病院ではなかなかスムーズにいかない例もあるようです。
そのような場合は、遠慮せず、弁護士にご相談ください。弁護士にまかせておけば、弁護士が代行するのでトラブルになるのを防げます。
みお綜合法律事務所ではB型肝炎給付金請求説明会に行けない方、
近くに相談できる法律事務所がない方にWEB説明会のご利用をおすすめします。
弁護士がムービーでB型肝炎給付金制度をご説明しています。▼B型肝炎給付金請求についてご相談してみたい方はぜひ、【弁護士法人みお 京都駅前事務所】にお電話を。
ご相談には予約が必要です。ご予約の専用ダイヤルは、0120-7867-30【なやむな・みお】まで。▼また、【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を行っておりますのでまずは説明会にご参加ください。
《6月の開催日程》
6月10日(月)、6月14日(金)、6月22日(土)、6月28日(金曜日) 各日10:00~。※京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、ヨドバシカメラ向かいの「京阪京都ビル」4階にあります。