6/22のテーマは...改正相続法《後編》:遺言について
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▼6/22のテーマは、【改正相続法《後編》】でした。
6/15は遺言が無い場合のケースで遺産分割協議が必要となるというお話をしましたが、今回は遺言がある場合です。▼相続の手続きのためには、遺産分割協議書を作成して、関係者全員の同意と実印(印鑑証明書添付)が必要となります。
きちんとした遺言があれば原則として全員の同意は不要で関係者だけで手続きができます。
前回お話した、子供がない夫婦の場合、ぜひとも遺言が必要なケースです。
遺言がなければ、亡夫の兄弟や甥や姪まで相続人が広がって全員の同意をとる必要がありますが、
遺言があれば、兄弟の関係には「遺留分」という権利がありませんので、遺言通りに遺産を分けることになります。▼7月から自筆証書遺言の様式が緩和され、財産目録はパソコン打ちでもよいことになりました。従前はすべて手書きでした。
財産目録というのは、手続きの際に、どの財産を誰にわたすかということを特定する上でとても重要です。
例えば、遺言で自宅は長男に相続させるとだけ書いてあっても実際に登記所で手続きしようとすると、
「自宅」がどの物件なのかが特定が不十分ということで、そのままでは受け付けてくれないこともあります。
自宅の地番や面積やらと登記簿通りに明記しておけば、このようなトラブルは防げるのですが、
手書きや全部書くのは煩雑で素人にはなかなか難しいかったのですが、パソコンで目録を作ることが認められたのは便利になりました。
とはいえ、万全を期するなら「公正証書遺言」がおすすめです。
遺言作成時の判断能力が問題になることも少ないですし、偽造や形式不備などの心配もありません。▼遺産相続には専門的な手続きが必要ですし、どうしたらよいか分からない方は専門家にぜひご相談を。
請求するための調査や遺留分の割合の確認など、手間と時間がかかり、専門家でないと難しい場合もあります。
もちろん裁判になれば弁護士への依頼が必要となります。検討される方はお早めに弁護士にご相談いただければと思います。▼「相続」「遺言」のこと等、悩んでいらっしゃる方はまずは【弁護士法人みお 京都駅前事務所】にお電話を。
→ご予約の専用ダイヤル:0120-7867-30【なやむな・みお】へ。▼また、【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を行っておりますので、
まずは説明会にぜひご参加ください。《6月の開催日程》6月28日(金曜日) 各日10:00~。
※京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、ヨドバシカメラ向かいの「京阪京都ビル」4階にあります。