6/15のテーマは...改正相続法《前編》:相続について
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▼6/15のテーマは【改正相続法《前編》】でした。
7月1日から施行される「改正相続法」。
「改正相続法」の施行に合わせて、週刊誌なども相続や終活について特集を組んでいるようです。
「週刊朝日」や「週刊現代」に主婦弁・澤田有紀先生が取材を受け、コメントを提供されています。▼まず、「相続」といっても色々なパターンがあると思うのですが、具体的な例は...
(例①)お父さんが亡くなりました。私には兄がおり、結婚していて子どももいましたが兄が若いうちに亡くなっていまい、
兄の奥さんはその後、再婚し、再婚相手と家庭を築き、一切交流がありませんでした。
この場合、お兄さんの子どもも相続人になるかというと...
→相続人になるはずの人がすでに亡くなっている場合、「代襲相続」といって、その子どもがその権利を引き継ぐことになります。
(例②)子どものいないご夫婦の場合:例えば夫は5人兄弟の末っ子。夫の兄たちはすでに亡くなっておられるという時は...
→子どもがない場合、配偶者と亡くなった方の兄弟が相続人になりますが、
兄弟が先に亡くなっている場合、その子供(亡くなった方から見て甥や姪)が「代襲相続人」になります。▼相続の手続きとは
まず、相続人を確定するために、亡くなった方が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本や関係者の戸籍謄本が必要となります。
収集するのは大変です。
次に、遺言がない場合には、遺産の分け方を相続人で協議して「遺産分割協議書」を作成します。
遺産の分け方を相続人間で話し合うのはいろいろな利害が絡んで大変な思いをする方も多いです。
ましては、交流のない人と相続の話をするのはもっと大変です。そんな場合は弁護士におまかせください。
司法書士と弁護士の違いですが、司法書士は戸籍の収集や相続書類の作成はできますが、相手方との交渉はできません。▼今、相続問題で悩んでいる方は【弁護士法人みお 京都駅前事務所】にお電話を。
→ご予約の専用ダイヤル:0120-7867-30【なやむな・みお】▼また、【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を行っておりますので、
まずは説明会にぜひご参加ください。
《6月の開催日程》
6月10日(月)、6月14日(金)、6月22日(土)、6月28日(金曜日) 各日10:00~。
※京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、ヨドバシカメラ向かいの「京阪京都ビル」4階にあります。