11/2のテーマは...相続手続:遺産分割協議
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▼今回は、相続手続きについてのお話で、遺言がない場合に相続人が話し合って分け方を決める、
「遺産分割協議」がテーマでした。▼遺産分割協議の例
・(例)お母さんが亡くなり、遺産について相続人全員で「遺産分割協議」をしたが、相続人同士の仲が悪く、
それぞれが納得されていないような場合
・このような場合の遺産分割のやり方は...
遺言書がない場合、故人の遺産をどう分けるか、相続人が話し合う必要があります。
相続人間の関係が良好であるような場合や、財産が分割しやすいような場合にはスムースに話し合いがまとまります。
相続税の申告期限は死亡後10カ月、それまでに話し合いをする必要があります。
相続税の基礎控除は3000万円プラス法定相続人の数×600万円。
これを超える財産があると相続税の申告が必要となります。・相続税の対象とならない場合は、特に期限はありません。
不動産の相続登記をせず、何年も放置しているようなケースもあります。しかし、いつか決着しないといけませんね。▼相続人同士でもめるパターンは・・・
(例)・死亡直前のお金の引出。
・療養中のお金の管理が不透明
・配偶者が絡んでくる
・不動産など分けにくいものが複数ある。
・もともと仲が良くない。
・疎遠で連絡がとれない。
・葬式にも来ていない人がいる。▼遺言があるかどうかや、保険に入っていたかどうか、まず調べることも大切です。
財産がいくらあるのかほかの相続人はよくわからない。または教えてもらえない。
ほとんど交流のない親戚と話をしなければならない。
特にもめるつもりはないけれどキチンと相続分を受け取りたいと思っている方は、まずは弁護士にご相談ください。▼現在、相続・遺産分割などで悩んでいる方は「みお綜合法律事務所」にお電話を。
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