11/9のテーマは...B型肝炎給付金請求について
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▼11/9は、B型肝炎給付金請求について改めて、どういう人が対象かなどのお話でした。
B型肝炎ウィルスのキャリアは全国で130万人ともいわれており、大部分か「昭和生まれ」の方です。
この中で制度の対象となるのは昭和16年7月2日以降に生まれた方になります。
このキャリアになる理由は、幼少期に感染したことによるもので、
幼少期に感染する原因としては、母子感染といわれていますが、集団予防接種の際の注射器が
原因となっているケースも多いようです。
したがって、母子感染でないことの証明ができれば集団予防接種の可能性が高いということになります。▼法律事務所によっては、B型肝炎給付金の相談をしようとしたが断られ諦めざるを得なかったり、
難しい事例だからと割増料金を請求されたということもあり、相談する際は注意が必要です。▼B型肝炎の給付金額
1肝がんまたは重度の肝硬変・死亡 3600万円
2肝硬変(軽度) 2500万円
3慢性肝炎(発症後20年以内) 1250万円
4慢性肝炎(発症後20年経過) 300万円~150万円
5無症候キャリア(提訴まで20年以内) 600万円
(20年経過) 50万円▼請求には期限があり、2022年1月までとなっています。
▼B型肝炎訴訟の手続きの準備をするためには・・・
→まず、一次感染者が救済要件を満たすことを証明するための資料が必要です。
・B型肝炎ウィルスに持続感染していること
・満7歳になるまでに集団予防接種(ツベルクリン反応検査)をうけていること
・集団予防接種における注射器の連続使用があったこと
・母子感染でないこと・その他集団予防接種以外の感染原因がないこと→次に、2次感染の方は、2次感染であることを証明するための資料が必要です。
・原告の母親が上記の一時感染者の要件をすべてみたしていること。
・原告のB型肝炎ウィルスに持続感染していること
・母子感染であること
▼B型肝炎訴訟のための具体的な書類の集め方も説明会でご説明しますので
B型肝炎訴訟の無料説明会にお越しください。
ご相談してみたい方は、【みお綜合法律事務所】にお電話を。ご相談には予約が必要です。
⇒ご予約の専用ダイヤル:0120-7867-30【なやむな・みお】へ。▼さらに、【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を行っておりますので、
まずは説明会にぜひご参加ください。
≪11月の説明会≫11月15日(金)、11月22日(金)、11月30日(土)
※各日午前10時から開催。
京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。