12/14のテーマは...交通事故:過失相殺について
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▼12月14日のテーマは、「交通事故」中でも【過失相殺】のお話でした。
▼車同士で事故になってしまった場合、どちらがどれくらい悪いのか...(過失割合)
ということで賠償金額などが変わってきますが、その決め方は...
➡一方の過失が大きいといっても100%悪いといえるのは後ろから追突されたとか、
センターラインオーバーの車と正面衝突したような明らかな場合のみです。
判例の集積でパターンごとに過失割合をどう判断するか、専門家の間では判断基準がほぼ決まっています。
(業界用語で赤い本、青い本といいます)。▼具体的な事例
1)例えば信号機のない交差点で車同士の場合
➡狭い道路の車と広い道路の車の場合だと基本30:70
片方に一時停止表示がある場合だと基本20:80
いくつかの修正要素で判断されます。
2)交差点での右折車と直進車の場合
➡基本双方青信号 20(直進):80(右折)
双方黄色信号の場合 40(直進):60(右折)
直進赤信号右折青信号:100(直進):0(右折)
※信号の色がポイントになりますね。いままでは立証が大変でしたが、ドラレコがあれば動かぬ証拠となります。▼相手方の方が過失が大きいが、こちらにも少し過失がある場合・・・
➡過失割合でこちらに過失が認めらると、こちらの請求額がカットされるだけでなく、
こちらが被害者の立場であっても、相手の損害についてもこちらが負担する必要がでてきます。
任意保険に入っていれば、お互いカバーしあえます。
気を付けないといけないのは、たとえば、医療費など健康保険を使わず、相手の保険会社が払うからと
自由診療で通っていれば、過失相殺でこちらの過失の相当する部分は結局は自己負担。
病院から自由診療でと言われても、過失割合が当方にも認められる場合には、健康保険を使ってください。▼過失割合に関して、よくある質問例
▶質問例...事故に遭ったばかりなのですが、保険会社から自転車の物損を先に解決しましょうと言われました。
先に解決しないといけないのでしょうか。
➡物損は人損より先に解決することが多いですが、必ずしも人損の示談より先に解決しないといけないわけではありません。
保険会社からの提案が問題のない内容であれば、物損の示談を進めて問題ありませんが、
気になる点があれば、人損の示談の時までおいておくのも一つの手です。
物損部分の示談を先行させる場合、どうせこらちの保険会社が相手の分も負担するということで
不本意な過失割合を認めてしまうと、それが後々まで影響して、最終的なケガの示談に不利になる可能性があります。
▼とにかく気になることがあれば、ぜひ安易に示談せずに、弁護士に相談してください。
そんな時はぜひ【みお綜合法律事務所】にお電話を。
なお、ご相談にはご予約が必要です。
→ご予約の専用ダイヤル:0120-7867-30【なやむな・みお】へ。