12/21のテーマは...交通事故:慰謝料の算定について
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▼12/21のテーマは、交通事故の慰謝料の算定に関してのお話でした。
慰謝料はどうやって算定されるのか分かりずらいもの。
・交通事故の被害にあって、会社を1か月休んだから1か月分の給料を保証してくれとか
・車が壊れたから修理してくれとか、
そういう損害は金額がわかりやすいですが、慰謝料というのは、具体的にいくらになるのかというのは
一般の方にはわかりにくいと思います。
慰謝料の基準は、後遺症が残ったことによる慰謝料とか、入通院慰謝料入院や通院の日数やけがの程度によって、
判例で認められる額というのがほぼ決まっていています(裁判基準とか弁護士基準とかいいます)
これに対して自賠責保険では自賠責でカバーされる基準額というのが決まっており、裁判基準よりも大幅に低いです
https://www.jikokaiketsu.com/▼具体的な事例
◎むち打ちなどの慰謝料14級の場合 後遺障害の慰謝料は自賠責基準は32万円ですが、
裁判基準では110万円です。等級があがればさらに金額が増えます。
弁護士であれば、すくなくとも裁判基準で交渉ができるので金額がアップすることが多いです。◎当初12級という結果であっても弁護士が入って、医者に追加の検査や診断書の補充記載を求めて
等級認定に異議を申し立てて異議がみとめられて7級が認められたこともあります。
その場合は慰謝料は当初の自賠責基準93万円から1030万円位大幅アップすることになります。
後遺障害の認定に精通した弁護士に頼むことの重要性がわかるともいます。▼自分で判断せずに、弁護士の先生に相談することももちろんですが、
弁護士の中でも、交通事故に詳しい先生に相談を。
※みおでは、交通事後に詳しい先生が大勢いますし、
後遺障害やけがの治療・診察・検査等の医学勉強会を定期的に実施し、専門知識の蓄積につとめています。
また、今年、交通事故に関する専用Webサイト「交通事故解決ドットコム」がリニューアル。
事例もたくさん掲載していますので、ぜひそちらも一度ご覧ください。▼交通事故問題でお悩みを抱えている方は、ぜひ一度、弁護士の先生へご相談を。
ご相談してみたい方は【みお綜合法律事務所】へお電話を。
なお、ご相談にはご予約が必要です。
→ご予約の専用ダイヤル:0120-7867-30【なやむな・みお】へ。