1/11のテーマは...法律を知らないで損をしないで(離婚編)
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▼1月11日のテーマは、「法律を知らないで損をしないで その2」ということで、
「離婚に関するお金の問題」についてお話しでした。
結婚期間中に夫婦で協力して築いた財産を離婚のときに分けることを「財産分与」と言います。
やはり離婚後の生活を考え、当然、受け取る権利のある財産はもらっておきたいものです。
▼「財産分与」の4つの要素は...についてそれぞれお教えください。
①清算的財産分与
名義のいかんにかかわらず婚姻期間中に形成した財産は半分ずつ分けるのが基本。
将来の夫の退職金も財産分与の対象となります。② 扶養的財産分与
財産分与には財産の清算だけでなく、経済的格差を踏まえて養育費とは別に暮らしを
補う意味を含むことがあります。子どもが小さくて働きに出るのがむずかしく、
①や養育費だけでは生活が苦しいといった場合、二人で話し合って、離婚後何年間かは生活費を受け取る
というケースもあります。③慰謝料的財産分与
本来は区別して考える慰謝料と財産分与をまとめて一つにして、請求したり支払ったりすることもあります。
例えば、離婚原因が夫の浮気であるのは明白でも、慰謝料という名目に夫が反発して支払いを拒否するような場合、
財産分与の名目で慰謝料相当額を盛り込むことで、柔軟な解決を図ることができます。④過去の婚姻費用の清算
結婚中や別居中の生活費(婚姻費用)が支払われなかった場合、離婚後の財産分与の名目で請求できることがあります。
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