1/18のテーマは...【相続】遺留分減殺請求について
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▼1月18日のテーマは、「遺産相続:遺留分減殺請求」についてお話でした。
遺言の内容に納得がいかない場合、遺留分減殺請求ができます。
▼遺留分減殺請求とはどういったことなのですか?
⇒一定の関係の法定相続人(亡くなった方から見て、配偶者、子供、請求両親(※子供がいない場合)
最低限の権利があります。その場合期限内に請求する必要があります。《※最近の相談事例》
・幼いころに両親が離婚して、それ以来、母親とは一切音信がありませんでした。
母親が亡くなり、遺言があり、母親の姉の子供にすべての財産をわたすとのこと。
あったこともない従妹に遺留分減殺請求するかどうか迷ったが、母親に捨てられたという思いがずっとあり、
最後にきちんとけじめをつけたいという思いで弁護士に依頼され、遺留分減殺請求することになりました。▼請求方法について
⇒弁護士が間に入って「遺留分減殺請求」という手続きをして、遺留分の返還を請求します。
ただし、請求には「相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時」という期限があります。
どうしようと悩んでいるうちに一年がたち...一年たつと行使できなくなります。
「自分の相続分が少ない」と思われるなど、遺言書の内容に疑問や不満がある場合は
お早目に弁護士に相談することをおすすめします。▼請求するための調査や遺留分の割合の確認など、手間と時間がかかり専門家でないと難しい場合があります。
もちろん裁判になれば弁護士への依頼が必要となりますので検討される方はお早目に弁護士に相談いただければと思います。▼相続の問題でお悩みの方はまず、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談には予約が必要です。電話番号は、フリーダイヤル0120-7867-30【なやむな・みお】まで。▼さらに【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を行っておりますので
まずは説明会にぜひご参加ください。
<1月の説明会> 1月31日(金曜日)午前10時~
京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。