1/25のテーマは...B型肝炎給付金請求について
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▼1月25日のテーマは、B型肝炎給付金請求についてのお話です。
B型肝炎給付金請求ですが、請求期限が【2022年1月12日迄】となっていて、あと2年をきりました。
改めてどんな人が対象でいくらもらうことができるかについてご紹介します。▼B型肝炎給付金請求について
⇒B型肝炎ウィルスのキャリアは全国で130万人といわれており、大部分が「昭和生まれ」の方です。
この中で制度の対象となるのは昭和16年7月2日以降に生まれた方になります。
キャリアになる理由は、幼少期に感染をしたことによるもので、
幼少期に感染する原因としては、母子感染といわれていますが、集団予防接種の際の注射器が原因となっているケースも多いです。
従って、母子感染でないことの証明ができれば集団予防接種の可能性が高いということになります。
また、兄弟にキャリアがいて母子感染と思い込んでいても、二人とも一次感染者として請求できる場合もあります。▼現在症状が出ていない方もぜひ請求を。
キャリアの方は肝がんになるリスクがあり、今は発症していなくても、認定を受けておくメリットはあります。▼B型肝炎の給付金額について
1肝がんまたは重度の肝硬変・死亡 3600万円
2肝硬変(軽度) 2500万円
3慢性肝炎(発症後20年以内) 1250万円
4慢性肝炎(発症後20年経過) 300万円~150万円
5無症候キャリア(提訴まで20年以内)600万円(20年経過)50万円▼証明が難しいのでは?躊躇されている方も勇気を出してご相談ください。
それからお医者さんから母子感染といわれて母子感染だと思い込んでいる方もいますが、
実際はそうでないという結果になる場合もありますし、母子感染であっても、
母親が集団予防接種が原因で感染したといえれば大丈夫です。
なんとなくそういわれているだけということであれば母子感染ではないかもしれないので
法的に何を確認したらいいのか、勇気を出してご相談いただければと思います。▼B型肝炎訴訟は国の救済制度であり、健康被害を受けた患者さんが給付金を請求することは正当な行為です。
けれども現実にはB型肝炎訴訟に限らず、患者の給付金請求に協力するのを嫌がる医師がいるのも事実です。
残念なのはこうした医師の拒絶にあったとき、患者さん自身がそれを受け入れて申請をあきらめてしまうことです。
カルテの開示でも、訴訟書類作成に慣れている大きな病院では協力してくれやすいですが、
慣れてない病院では勿体をつけたり、高額な費用を要求されることがあるので、要注意です。
そういう意味で弁護士にまかせておけば、このケースがそうであったように弁護士が代行するのでトラブルになるのを防げます。
みお綜合法律事務所ではB型肝炎給付金請求説明会に行けない方、近くに相談できる法律事務所がない方に
WEB説明会のご利用をおすすめします。弁護士がムービーでB型肝炎給付金制度をご説明しています。▼B型肝炎給付金請求についてご相談してみたい方はぜひ、【みお綜合法律事務所】にお電話を。
ご相談には予約が必要です。ご予約の専用ダイヤルは、
フリーダイヤル0120-7867-30・【なやむな・みお】まで。▼さらに、【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を行っておりますので
まずは説明会にぜひご参加ください。
<1月の説明会> 1月31日(金曜日) 午前10時~
京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。