2/8のテーマは...借金問題解決法:民事再生について
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▼2月8日のテーマは、借金解決法としてご相談が増えている民事再生についてのお話でした。
▼具体例
→念願のマイホームを手に入れてローンを払っていましたが、
仕事を転職されて収入が減って少しずつ生活費が足りなくなってしまいました。
任意整理では返しきれない場合で破産を選択したくない事情がある場合、民事再生が選択肢となります。▼民事再生とは、借金が返せなくなった人のために設けられた救済方法です。
住宅ローンを除く借金が5000万円以下の方が利用できます。
借金が大幅にカットしてもらえ、弁済額は債務の額と財産の額で決まります。
・一番多いのは1500万円以下の場合で債務が5分の1(最低弁済額100万円)
・1500万円から3000万円までは一律300万円
・3000万円から5000万円までは10分の1
上記と財産の額を比べて大きい方の金額を弁済することになります。
弁済額までの財産は手放さなくてもいいことになっています。
住宅ローンは特別扱いでこれとは別に返済することで家などの財産を手放さずに済みます。▼民事再生のデメリット、メリットは...
→会社員で500万円を超える借金(消費者金融、カード会社、銀行などから)ができると、
自力で返済は困難となりますので民事再生は難しくなります。
メリットとしては、民事再生の場合、最大5分の1に債務を圧縮できます。
例えば700万円なら140万円に。原則3年で払うということになります。
また、住宅ローンはそのまま払い続け、自宅を維持することができます。
破産だと借金はゼロになる代わりに住宅は失うことになります。▼住宅ローン返済などで悩んでいる...そんな方はぜひお早目に【みお綜合法律事務所】にご相談ください。
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