2/15のテーマは...借金問題解決法:自己破産
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▼前回・前々回と借金解決法として任意整理と民事再生を2週間にわたってお話してきましたが、
2月15日は最終的な借金問題解決法として「自己破産」のお話でした。▼自己破産される方の特徴は...
→自己破産される方は、事業をされていて事業の倒産と合わせて代表者も保証しているために
一緒に破産を選択されるというパターンが多いですが、最近は一般の個人の破産というのも増えてきています。▼個人の破産について
→負債の額が300万円程度として、
特に財産のない方は任意整理だと毎月5万円は返さないといけないし、
民事再生だと毎月3万円を返さないといけません。
それが自己破産をすると0円になります。▼世間では自己破産を誤解している方も多いです。
→家財道具はとられる、選挙権はなくなる、周りの人に知られるなどと思っている方も多いのではないでしょうか。
実際はそんなことはありません。
デメリットとしては、一生ではありませんが、警備員や保険関係の仕事の人は資格に抵触します。
また、官報に掲載され、一定の財産は失うことになります。ただし99万円まではOKで。家財道具は対象外となります。▼最高裁の統計では自己破産がこの2年ほど増加傾向に...
→銀行のカードローン、奨学金、クレジットカードの支払いで火の車になってしまった方などが多いと考えられます。
自己破産のデメリットはそんなに多くありません。
行き詰る前に、弁護士にぜひ相談いただきたいと思います。
▼借金問題でお悩みの方。一人で悩まずにお早目に【みお綜合法律事務所】までご相談ください。
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