3/28のテーマは...離婚問題:養育費の取り立てについて
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▼3/28のテーマは、離婚問題に関してのお話でした。
この4月から「民事執行法」が施行されるに伴い、「養育費」の取り立てがしやすくなった点についてのご紹介です。▼民事執行法とは・・・
→判決、裁判所で作成された調停証書、和解調書、公正調書などにもとづいて
お金を払う約束が守られなかった場合に義務者の財産を差し押さえて、強制的に取り立てる手続きです。
ただ、どの財産をさしおさえるのか、財産がわからなければ手続きができず、泣き寝入りしかない場合も多いです。▼今回の改正で、例えば養育費のような債権を取り立てるにあたり、財産開示の手続きが改正されました。
具体的には、市町村に勤務先を照会したり(※源泉徴収票などでどこから収入を得ているかがわかる)、
銀行や証券会社にどこの支店に口座があるかなどを探索的に照会できるようになりました。▼養育費について...例えばサラリーマンの場合、手取りの2分の1まで差し押さえることができます。
通常の債権は4分の1までです。
また、勤務先に差し押さえの通知をして、直接こちらに振り込んでもらうよう要求できます。
※このお話は以前、ラジオでご紹介したところ、早速いくつかお問い合わせ頂きました。▼弁護士費用について
→養育費の取り立ての費用は成功報酬になりますので(取り立てた分から差し引く成功報酬制)、
過去に調停で養育費の支払いを調書で約束したとか、公正証書で約束したという方はぜひお問い合わせください。▼離婚問題や、養育費に関してご相談してみたい方は【みお総合法律事務所】へお電話を。
ご相談にはご予約が必要です。
ご予約の専用ダイヤルは...フリーダイヤル0120-7867-30【なやむな・みお】まで。
詳しくは「インターネットみお法律」で検索を。
▼さらに弁護士法人みお 京都駅前事務所ではB型肝炎給付金説明会を行っております。
まずは説明会にぜひご参加ください。
≪4月の説明会≫ 4月11日(土)、4月25日(土)各日午前10時~
※個別での対応での相談会となりますので、詳しくはお電話を。京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。