4/4のテーマは...民法の改正で保証についてのルールが変わる。
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▼4/4のテーマは、4月から民法の改正で「保証」について新しいルールが導入されたことをお話でした。
▼「保証」というと私たちが思い浮かべるのが"連帯保証人"。例えば、賃貸の契約の時等。
保証人になる時にはどのようなリスクが考えられるかというと...
保証人は主債務者の代わりに主債務者の負った債務を支払うよう債権者から求められます。
保証人が任意に支払わない場合には、保証人は自宅の不動産が差し押さえ、
競売されて立ち退きを求められたり給与や預貯金の差し押さえを受けたりするなど、
裁判所の関与の下で支払いを強制されることにもなります。
保証人になる際にはこのようなリスクがあることを十分に認識して置くことが重要です。▼今回の「民法」改正で変わった点
→公証人による保証意思確認手続きが新設されました。
個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合には、公証人による保証意思の確認を
経なければならないとされています。
この意思確認の手続きを経ずに保証契約を締結しても、その契約は無効となります。
保証意思確認の手続きをするには公証役場に行くことになっています。▼保証人に関してなど、ご相談してみたい方は【みお総合法律事務所】までご連絡ください。
お電話番号はフリーダイヤル0120-7867-30〔なやむな・みお〕まで。▼さらに、弁護士法人みお 京都駅前事務所ではB型肝炎給付金説明会を行っております。
まずは説明会にぜひご参加ください。
≪4月の説明会≫ 4月11日(土)、4月25日(土)各日午前10時~
※個別での対応での相談会となりますので、詳しくはお電話を。京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。