6/13のテーマは...個人の自己破産について
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▼6/13のテーマは、「個人の自己破産」についてのお話でした。
新型コロナウイルスによるコロナ不況で収入が減り、新たな借り入れを増やすのも限界と
感じているかたも多いのではないでしょうか。▼「自己破産」というと怖いイメージを持つ方もいらっしゃるかと思いますが、
自己破産とは免責をえて借金が帳消しになることです。
財産がないことの証明、借り入れの経緯に浪費や詐欺がないことの証明、
さらに、財産を隠したり特定の債権者にのみ返済をした、というような状況がない場合は
書類審査だけで済む場合もあります。
申し建てと同時に手続きが終了し、あとは債権者から異議がなければ3か月程度で免責の決定がでます。▼財産がなくなるというと、持っている物が全てなくなってしまうと思われる方もいらっしゃると思いますが、
家財道具や99万円までの普通預金、現金は対象外になります。
保険も解約返戻金が20万円以下の場合はそのまま継続が可能になります。
自動車も時価が20万円以下の場合はそのまま継続可能になります。
但し、
①登録自動車で初年度登録から7年以上、軽自動車・事業用の登録自動車で初年度登録から5年以上が経過
②新車時の車両本体価格が300万円未満であり、
③外国製自動車でない場合
④損傷状況などからみて無価値と判断できるような場合
以上のような場合は、査定評価を受けることなく0円と評価してもいいとされています。▼弁護士費用について
→一定の収入以下の場合、「法テラス」が利用できます。
「法テラス」とは国の機関で、弁護士費用を立て替えてくれるところです。
みお総合法律事務所では、自己破産については、法テラスをご利用いただけます。
実費は1万円あまりであとは15万円ほどを毎月5000円ずつ分割で償還。
さらに、生活保護を受けている方は償還免除となります。▼借金で悩んでいるという方はお早目に【みお綜合法律事務所】へお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。
ご予約の専用ダイヤル:フリーダイヤル0120-7867-30【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
インターネツトでは24時間受付可能です。▼さらに【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を開催中です。
≪7月の説明会≫ 7月18日(土)午前10時~
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