7/18のテーマは...遺産分割協議の話
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▼7月18日のテーマは、【遺産分割協議】についてでした。
▼遺産分割協議の一例
→『お母さんが亡くなり、遺産について相続人全員で「遺産分割協議」をしましたが、
相続人同士の仲が悪く、それぞれが納得されていないような場合』など。
→このような場合、遺言書がない場合、故人の遺産をどう分けるか、相続人が話し合う必要があります。
相続人間の関係が良好であるような場合や、財産が分割しやすいような場合にはスムーズに話し合いがまとまります。
相続税の申告期限は10カ月、相続税の申告までに遺産分割協議をするのが一般的。
それまでに話し合いができなければ、とりあえず法定相続で申告してあとから修正申告することになります。
ただし一定期間内に修正申告しないと各種特例が使えないので、早い目に話し合いをする必要があります。▼相続人同士でもめるパターンとは
・死亡直前のお金の引出。
・療養中のお金の管理が杜撰
・特定の人が使い込んでいる可能性を指摘される。
・配偶者が絡んでくる
・不動産など分けにくいものが複数ある。
・もともと仲が良くない。
・疎遠で連絡がとれない。
・葬式にも来ていない人がいる。 ...など。▼遺言があるかどうかや、保険に入っていたかどうかもまず調べる必要があります。
相続・遺言などについて悩まれた際は、まず弁護士にご相談いただきたいと思います。▼今、相続や遺産分割に関して悩んでいる方は【みお綜合法律事務所】へお電話を。
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