8/22のテーマは...相続:遺留分減殺請求について
-
▼8月22日のテーマは、相続に関するお話で、「遺留分減殺請求」についてでした。
▼「遺留分減殺請求」とは...
自分の財産を誰にどれだけ残すかは個人の自由ですし、遺言の内容は法定相続人の相続権より優先されます。
しかし、生活の安定まで損なわれるといった相続人の不利益を防ぐために一定範囲の相続人(遺留分権者)が、
一定の割合(遺留分の割合)の遺産を受け取ることを保証する【遺留分】という制度が設けられています。
遺留分権者には「遺留分減殺請求」の手続きをして、遺留分の返還を請求する権利があります。
▼請求するには期限があります。
相続について知ってから一年間です。
まずは請求の意思表示を明確にすることが大切。
話し合いからスタートし最終的には地方裁判所になります。
▼具体的なケース
→幼少期に生き別れた母親が、遺言を残して死亡。財産は世話になった姪に譲りました。
子どもの方は請求するかどうか悩んだけれど、やはり請求することにし...
結果的に交渉は弁護士にすべてを任せて解決。
会ったこともない相手と直接交渉する必要はありませんでした。▼相続や遺産分割などで悩んでいる方は、一度【みお総合法律事務所】へお電話を。
なおご相談には予約が必要です。
ご予約の専用ダイヤル:フリーダイヤル0120-7867-30【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお 相続」で検索してみてください。▼【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を
行っておりますのでまずは説明会にぜひご参加ください。
個別対応で相談会を開催します。まずはお電話で予約をお願いします。
京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。