8/29のテーマは...交通事故:最新の判決のお話から
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▼8月29日のテーマは、「交通事故」に関するお話でした。
7月9日に最高裁で【定期金賠償】を命じる判決が出ました。▼実は一度に損害賠償金を受け取った場合、救済される金額が少なくなるのです。
例えば、18歳から働いて、67歳(49年間)まで、毎年500万円の収入を得られたはずなのに、
障害により、得られなくなった被害者様の場合を考えます。
この場合、500万円×50年分=2億5000万円の賠償をしてほしいと誰でも考えますよね。
しかしながら、実際、損害賠償請求の実務では、本来は将来受け取るべきお金を
前払いしてもらう場合、将来にわたって発生するはずの利息分を差し引いて計算します。
これを「中間利息控除」といいます。
つまり、将来の損害を前払いでうけとった場合、利息で運用すれば、増やすことができるので、
その分を差引して支払するという考え方です。
2020年4月1日以降に発生した交通事故では、利息は3%と考えます。
(※実際に銀行の金利はそんなに高くありませんが、民法では、3%と考える)
そうすると、具体的な計算額は、500万円×25.502(49年の中間利息控除(ライプニッツ係数))
=1億2000~3000万円に。
大幅に金額が減少することになり、先程の金額2億4500万円とは大きく異なります。
1億1749万円も減少してしまいます。▼そもそも、交通事故で後遺症などが残った場合の賠償金は、
将来の損害も含めて一括して支払われることが一般的でした。
しかし、令和2年7月9日最高裁判所(第一小法廷判決)では、後遺障害をうけた被害者様に対し、
将来の介護費用については死亡時まで、逸失利益については67歳まで、
毎月の定期金賠償の方法による支払を命じました。
※「逸失利益」とは...
将来得ることができた利益(逸失利益) ※18歳から67歳まで
障害を負ったために、仕事ができなくなり、そのため将来得ることができるはずであった
収入を得ることができなくなったことによる損害。
※将来の介護費 ※平均余命に基づく死亡年齢まで。
障害を負ったために、将来的に発生する介護費用
▼交通事故でお悩みの方...
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