9/12のテーマは...家族信託について
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▼9月12日のテーマは、今関心が高まっている「家族信託」でした。
▼家族信託とは...
→一言でいうと"元気なうちに始める相続対策"。
家族信託とは、相続財産の管理・運用について家族間で取り交わされる信託契約のこと。
家族信託は比較的新しい生前対策の制度であり、
従来からある「遺言」や「成年後見制度」にはない柔軟性を備えていることから、
認知症の増加など高齢化社会の進展に伴って生じる相続問題の解決策としても注目を集めています。▼家族信託がこれまでの成年後見制度と違う点はどういうところでしょうか?
・成年後見制度は少し使いづらい制度。
本人の判断能力が低下してしまうと、その方の財産を減らさないということが
唯一の目標になり、相続対策ができなくなります。
・家族信託では、例えば、賃貸物件を所有している方の場合、
あらかじめ所有権を受託者(例えば息子)に移して賃料などの収益を親(委託者)に
設定。
亡くなったあとはその受益権を妻に設定しておくなどができるので生前に
自分が死んだ後のことまでコントロールできるというメリットがあります。
あらかじめ所有権を息子に移しておくことで、大規模な修繕などを息子の判断で
行うことができます。"オーダーメイドの相続対策"ですね。
・また、家族信託では、自分の財産を家族の誰かに託して、
その人に運用や管理を任せ、利益を受益者に受け取らせることができます。
自分が受益者になることもできるし、自分がなくなった後の受益者も指定できます。▼さらに、経営者の方の場合は、事業承継を視野に入れた相続対策が必要になります。
例えば、会社経営の一式を取り仕切ってオーナーが認知症を発症して経営破綻...
などという事態を避ける手段としても、家族信託は有効です。▼ちなみに、「みお綜合法律事務所」の場合は、
相続問題に強く、企業法務にもたけた弁護士が、過去の実績から得たノウハウを駆使して、
資産承継についても的確にサポートしていきます。
資産がある方は、選択肢の一つとしてご利用をご検討下さい。
詳しくはセミナーも開催していますし、ご希望に応じて個別相談も無料で実施。
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