9/19のテーマは...遺言書作成のすすめ
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▼9月19日のテーマは、7/10から始まった、自筆遺言の法務局保管制度に関する法律...
【自筆証書遺言の保管制度】についてお話でした。▼ 自筆証書遺言とは...
自筆証書遺言書ですが、自宅で保管されることが多い。
そのため、問題点として、
・遺言書が紛失、亡失するおそれがある
・相続人により遺言書の破棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがある
・これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある
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このような問題点を是正する対応策として、
公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度があります。▼法務局で自筆証書遺言を保管するメリットは
→自筆証書遺言の問題点が、改ざんされたり、死後に見つからないという恐れがなくなります。
また「検認」が必要などの問題点がクリアになりました。▼今回、新制度スタートで、自筆証書遺言は確実に保管され、改ざんの恐れがない。
預入時に本人確認済みなので死後に検認が不要となりました。
しかし、内容については自分で作成する必要があります。
遺留分に配慮しないとかえって紛争が起こる可能性や特定が不自由分で執行できない恐れがあります。▼遺言・相続については、やはり専門家に相談して、もめないようにしておくことが必要。
もめないように・不備がないようにしておくため、公正証書遺言作成をおすすめします。
▼遺言や相続についてご相談してみたい方はぜひ、【みお綜合法律事務所】にお電話を。
ご相談には予約が必要です。
ご予約の専用ダイヤル:フリーダイヤル0120-7867-30【なやむな・みお】まで。
詳しくはみおのホームページ【みお 法律】で検索してみてください。▼さらに、【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を
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