10/3のテーマは...B型肝炎給付金請求について
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▼10月3日のテーマは、「B型肝炎給付金請求」についてのお話です。
B型肝炎給付金請求期限が【2022年1月12日まで】となっており、みおではLINEでの相談も行っています。▼改めてB型肝炎給付金請求の対象とは...?
・幼少期に、使いまわしの注射器が原因で、B型肝炎のキャリアとなった方(一次感染)
・さらに、一次感染者から母子感染 または父子感染された方も対象となり、
約45万人程度が対象とされています。▼給付金額について
1 肝がんまたは重度の肝硬変・死亡 3600万円
2 肝硬変(軽度) 2500万円
3 慢性肝炎(発症後20年以内) 1250万円
4 慢性肝炎(発症後20年経過) 300万円~150万円
5 無症候キャリア(提訴まで20年以内)600万円(20年経過)50万円▼"キャリア"とは...
・キャリアというのは、ウイルスが排除できずに、持続感染している状態のことです。
幼少期に感染するとキャリアになる可能性が高いとされています
・ちなみに、幼少期に感染する原因としては、母子感染といわれていますが、
集団予防接種の際の注射器が原因となっているケースも多いです。
従って、母子感染でないことの証明ができれば集団予防接種の可能性が高いとされ、
あとはその他の原因が無い事をこれまでのカルテで証明していきます。▼よくある質問
・今はキャリアでも将来発症したらどうなりますか?
・母子手帳がないけれども予防接種を受けたことの証明はどうするんですか
・お母さんが死亡しているけどどうやって母子感染でないと証明するんですか
・死亡されたケースなどでカルテが残っていないといわれました ・・・など▼証明が難しいのでは?躊躇されている方も勇気を出してご相談ください。
お医者さんから母子感染といわれて母子感染だと思い込んでいる方もいますが、
実際はそうでないという結果になる場合もありますし、母子感染であっても、
母親が集団予防接種が原因で感染したといえれば大丈夫です。
なんとなくそういわれているだけ、ということであれば母子感染ではないかもしれないので
法的に何を確認したらいいのか、勇気を出してご相談いただければと思います。
B型肝炎訴訟は国の救済制度であり、
健康被害を受けた患者さんが給付金を請求することは正当な行為です。
みお綜合法律事務所ではB型肝炎給付金請求説明会に行けない方、
近くに相談できる法律事務所がない方にWEB説明会のご利用をおすすめします。
弁護士がムービーでB型肝炎給付金制度をご説明しています。▼「B型肝炎給付金請求」についてご相談してみたい方は【みお綜合法律事務所】にお電話を。
ご相談には予約が必要です。
ご予約の専用ダイヤル:フリーダイヤル0120-7867-30【なやむな・みお】まで。▼【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を
行っておりますので、まずは説明会にぜひご参加ください。
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ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。