10/31のテーマは...遺言・相続シリーズ①
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▼11月15日は、「いい遺言の日」ということで弁護士会をはじめ、色々とイベントがありました。
ということで、10月31日から3回シリーズで、遺言・相続のお話をして頂きました。▼1回目の10月31日は「もめるパターンはどんなパターン?」ということでお話を伺いました。
▼相続で揉めるっていうと、すごくお金持ちの話だと考えてしますが...
実は、当事者で話し合いがつかず、家庭裁判所の調停になっている事件で、
全体の4分3が5000万円以下です。さらに1000万円以下が3分の1を占めています。
全く財産がないという場合は、争いになりようがありませんが、
何百万円あれば日常の家計からすると桁が違うお金になってきますから、
ちょっとした行き違いが大変な争いになることもあります。
特に遺言書がない場合には、揉めることが多いかもしれません。▼具体的な例
*遺言書がない場合には、法定相続分といって権利の割合が法律で決まっています。
例えば、配偶者と子供の場合ね配偶者半分と子供が半分を子どもの頭数で割る。
また、子どもがいない夫婦の場合ですでに両親が亡くなっている場合は
配偶者の兄弟も相続人になってきます。その場合は配偶者が4分の3で兄弟は4分の1を頭数で割ります。*その他、まず分けられない財産がある場合です。
財産が預貯金のみなら、相続分で分ければいいだけですが、不動産が含まれると問題になります。
例えば、子どもたち3人だけが相続人で財産が2000万円の家と、預金が1000万円という場合、
財産が3000万円ですので、1000万円ずつ権利ということになります。
家を売って分ければいいですが、例えば長男がその家に親と同居していて
面倒もみていたというケースで長男が家の相続を希望する場合、
残りの1000万円を他の兄弟が500万円ずつで納得すればいいですが、
あくまでも 1000万円が権利だと主張すると長男は自腹でお金を足して不足分を出さないといけなくなります。*さらに、使途不明金がある場合。
例えば、先ほどの例で、長男が親のお金を管理していたという場合、
預金額1000万円ということ自体、怪しいということになります。
親はもっとお金を持っていたはず...とも考えられるかもしれません。▼「相続」のこと「遺言」のことなどで悩んでおられる方は、
まず「みお綜合法律事務所」にお電話を。ご相談には予約が必要です。
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