11/14のテーマは...遺言・相続シリーズ③
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▼11月15日は「いい遺言の日」でした。
この番組でも先々週から3回シリーズで遺言・相続についてご紹介。
・シリーズ1回目は遺言・相続で揉めるパターン。
・シリーズ2回目は遺言がないと大変なことになるパターンについてお話しました。▼3回目は、遺言の作り方についてお話したいと思います。
▼具体的な遺言の書き方について
①まず、何を書くのか?です。
→全財産の3分の1を○○にとか、3分の1を○○に、3分の1を○○に、
このように財産を特定しないで割合だけで書くやり方があります。
②特定の財産について○○に相続させる、遺贈するなどと書くやり方
②遺言執行者を定めること。法定相続人以外の人に特定の財産を遺贈する場合には必須。▼遺言の方式には大きくわけて2種類
・「自筆証書遺言」
・「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言には法務局で預かる制度も始まっていますし、
財産目録については、全部自筆でなくてもパソコンで作成してもOKです。
簡単な内容なら自筆証書遺言でもいいかもしれませんが、やはり公正証書遺言をおすすめします。▼作成のための費用について
→公証人に払う費用は数万円程度。
専門家に頼むと公証役場での作成がスムーズです。▼「相続」のこと「遺言」のことなどで悩んでおられる方は、
まず【みお総合法律事務所】にお電話を。ご相談には予約が必要です。
ご予約の専用ダイヤル:フリーダイヤル0120-7867-30【なやむな・みお】まで。
くわしくはインターネツト「みお法律」で検索してください。▼また【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を
行っておりますので、まずは説明会にぜひご参加ください。
≪11月の説明会≫11月28日(土)午前10時~
個別対応で相談会を開催します。まずはお電話で予約をお願いします。
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