1/9のテーマは...B型肝炎給付金請求まであと1年。
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▼1月9日のテーマは「B型肝炎給付金請求」についてのお話でした。
B型肝炎給付金請求期限が【2022年1月12日まで、あと1年】となっており、
みおではLINEでの相談も行っています。
みおでは費用もお得です。ご相談も何度でも無料。申し立てまで完全サポートします。▼改めてB型肝炎給付金請求について教えて下さい。対象はどんな方なのでしょうか?
・幼少期に、使いまわしの注射器が原因で、B型肝炎のキャリアとなった方(一次感染)
・さらに、一次感染者から母子感染 または父子感染された方も対象。
→約45万人程度が対象とされています。▼B型肝炎の給付金
1 肝がんまたは重度の肝硬変・死亡 3600万円
2 肝硬変(軽度) 2500万円
3 慢性肝炎(発症後20年以内) 1250万円
4 慢性肝炎(発症後20年経過) 300万円~150万円
5 無症候キャリア(提訴まで20年以内)600万円
(20年経過)50万円▼「キャリア」とは
・キャリアとは、ウイルスが排除できずに持続感染している状態のことです。
幼少期に感染するとキャリアになる可能性が高いとされています
・ちなみに、幼少期に感染する原因としては、母子感染といわれていますが、
集団予防接種の際の注射器が原因となっているケースも多いです。従って、
母子感染でないことの証明ができれば集団予防接種の可能性と高いとされ、
あとはその他の原因が無い事をこれまでのカルテで証明していきます。▼お問い合わせ事例
・今はキャリアでも将来発症したらどうなりますか?
・母子手帳がないけれども予防接種を受けたことの証明はどうするのですか?
・お母さんが死亡しているけど、どうやって母子感染でないと証明するのですか?
・死亡されたケースなどでカルテが残っていないといわれました
・・・などです。▼証明が難しいのでは?と思って、躊躇されている方も勇気を出してご相談ください。
お医者さんから母子感染といわれて母子感染だと思い込んでいる方もいますが、
実際はそうでないという結果になる場合もありますし、母子感染であっても、
母親が集団予防接種が原因で感染したと言えれば大丈夫です。
なんとなく、そういわれているだけ、ということであれば母子感染ではないかもしれないので
法的に何を確認したらいいのか、勇気を出してご相談いただければと思います。
B型肝炎訴訟は国の救済制度であり、健康被害を受けた患者さんが給付金を請求することは正当な行為です。
みお綜合法律事務所ではB型肝炎給付金請求説明会に行けない方、近くに相談できる法律事務所がない方に
WEB説明会のご利用をおすすめします。
弁護士がムービーでB型肝炎給付金制度をご説明しています。▼「B型肝炎給付金請求」についてご相談してみたい方は
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ご予約のお電話は、フリーダイヤル0120-7867-30まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
インターネットでは24時間受付可能です。▼さらに、【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会
を行っておりますので、まずは説明会にぜひご参加ください。
《1月の説明会》1月30日(土)10時~
個別対応で相談会を開催します。まずはお電話で予約をお願いします。
京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
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