1/16のテーマは...弁護士と司法書士と行政書士について。
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▼1月16日は、弁護士と司法書士と行政書士の違いについて教えて頂きました。
▼弁護士と司法書士と行政書士と業種の名前が違いますから、できる仕事の範囲は違います。
・それぞれ、法律サービスを取り扱っていますが、
まず、原則として、代理人といって依頼者に代わって交渉ができるのは弁護士だけ。
ただし、140万円以下の事件については
簡裁代理の認定を受けた司法書士は140万円以下の事件について代理ができます。・弁護士はオールマイティで、司法書士は代理権がない。
家庭裁判所の事件については、養育費の問題や離婚の問題
相続などの遺産分割協議を取り扱うことができるのは弁護士だけです。・行政書士は、
書類を代行作成することだけですので、行政書士の名前で相手に交渉したり
書面を出したりすることはできません。▼例えば、遺産の分割協議の問題が起こった時...
・例えば、遺言に不満があって、最低限の権利の遺留分について請求したいという意思表示をする場合、
遺留分侵害額請求の意思表示を侵害している相手方に1年以内に通知する必要があるのですが、
依頼者に代わって通知ができるのは弁護士だけ。
・司法書士は、
依頼者全員の依頼を受けて協議した内容をきいて、遺産分割協議書をつくって不動産の登記の手続きをすることはできます。▼弁護士はオールマイティーな資格と言えます。
交通事故、相続、離婚などの様々な問題に関して、裁判手続きの代理ができる。
司法書士と行政書士では、それぞれ職務を行う範囲が異なります。
弁護士にご相談いただければ、法律に関する全ての業務を行うことができます。▼交通事故、遺産相続、借金問題、B型肝炎、過払い金、離婚問題など・・・
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