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2/13のテーマは...遺言・相続~トラブルのパターンとは?

▼2月13日のテーマは、相続でした。
 「相続」は、みおに寄せられる相談の中でも多い案件。
 その中でも、"相続で揉める場合"のお話でした。

▼相続で揉める事例:兄弟が多い場合などはトラブルになる確率が上がる。
(例)
・お父さんがなくなった時、預貯金などお金に換えられるものは、相続人全員できっちり法定相続分で分配。
・但し、家は母が住んでいて売れなかったので、母がそのまま住んでおり、まだ家について遺産分割協議ができていない。
・家を売ってお金に換えたいといってきている兄弟がいる。
以上のような場合です。
 ↓
この事例の場合、
法律的には、不動産についてはまだ協議ができていないので相続人の共有状態。
お母さんも相続人の一人ですので家に住む権利はありますので無理に出て行けとは言えない。
 ↓
これまでは、母が代償金を他の相続人に払う...といういパターンになることが多かったですが、
昨年4月1日から残された配偶者の居住権を保護するための新たな方策として【配偶者居住権】という制度が新設。
(住む権利を主張できる)
話し合いで「配偶者居住権」を設定し、お母さんに住んでもらう、ということもできるようになった。
但し、その場合でも一定の代償金は必要ですが、所有権を相続するよりは安くて済むといわれています。
 ↓
当事者同士で話合いができない場合には、家庭裁判所に...
調停➡審理となってしまいます。

▼このような事例を考えると、やはり、生前に遺言を書いておくというのは重要です。
上記事例の場合、
代償金が払えないと、家を売って換価して配分するという結論になる可能性もあります。
お母さんの立場からすると、最悪そのような事態にならないように代償金を用意する手当とするとか、
お父さんに生前に遺言を書いてもらっておくなどの対策が必要と考えられます。

▼「遺言」や「相続」のこと等で悩んでおられる方...
まずは【みお総合法律事務所】にお電話下さい。ご相談には予約が必要です。
ご予約の専用ダイヤル:フリーダイヤル0120-7867-30(×2)まで。
※みおでは、「相続問題専門/電話で10分無料相談」も実施中。
相続に関して心配事やトラブルなどありましたら、一度お気軽にお電話ください。
電話で10分無料相談も、上記電話番号まで。

▼また、【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を
行っておりますので、まずは説明会にぜひご参加ください。
《2月の説明会》2月27日(土)午前10時~
個別対応で相談会を開催します。まずはお電話で予約をお願いします。

京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
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番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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