2/13のテーマは...遺言・相続~トラブルのパターンとは?
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▼2月13日のテーマは、相続でした。
「相続」は、みおに寄せられる相談の中でも多い案件。
その中でも、"相続で揉める場合"のお話でした。▼相続で揉める事例:兄弟が多い場合などはトラブルになる確率が上がる。
(例)
・お父さんがなくなった時、預貯金などお金に換えられるものは、相続人全員できっちり法定相続分で分配。
・但し、家は母が住んでいて売れなかったので、母がそのまま住んでおり、まだ家について遺産分割協議ができていない。
・家を売ってお金に換えたいといってきている兄弟がいる。
以上のような場合です。
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この事例の場合、
法律的には、不動産についてはまだ協議ができていないので相続人の共有状態。
お母さんも相続人の一人ですので家に住む権利はありますので無理に出て行けとは言えない。
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これまでは、母が代償金を他の相続人に払う...といういパターンになることが多かったですが、
昨年4月1日から残された配偶者の居住権を保護するための新たな方策として【配偶者居住権】という制度が新設。
(住む権利を主張できる)
話し合いで「配偶者居住権」を設定し、お母さんに住んでもらう、ということもできるようになった。
但し、その場合でも一定の代償金は必要ですが、所有権を相続するよりは安くて済むといわれています。
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当事者同士で話合いができない場合には、家庭裁判所に...
調停➡審理となってしまいます。▼このような事例を考えると、やはり、生前に遺言を書いておくというのは重要です。
上記事例の場合、
代償金が払えないと、家を売って換価して配分するという結論になる可能性もあります。
お母さんの立場からすると、最悪そのような事態にならないように代償金を用意する手当とするとか、
お父さんに生前に遺言を書いてもらっておくなどの対策が必要と考えられます。▼「遺言」や「相続」のこと等で悩んでおられる方...
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