2/6のテーマは...相続放棄について。
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▼2月6日のテーマは、「相続」に関するお話でした。
みお綜合法律事務所へ寄せられる相談では、遺産相続関係のご相談も多いそうです。※例えば...
疎遠にしていた兄弟が亡くなったと、役所から連絡があり、遺品などを引き取ってほしいと言われた...など。
これが「相続」といういうことになりますが、
財産というのはプラスの財産だけだなくマイナスの財産・借金や未払金などの債務も含まれます。▼法定相続人とは...
遺言がない場合、亡くなった方の財産を相続する法定相続人というのが法律で決まっています。
これを「法定相続人」といいます。
基本的には、
・配偶者+第1順位こども(子供が先に死んでいる場合はそのこども)
・第2順位:親
・第3順位兄弟、兄弟が先に死んでいる場合はそのこども
...というように順番に決まっています。▼負の財産がある場合、"相続しない"ということも選択肢になります。
この相続しないという権利のことを「相続放棄」といいます。
「相続放棄」を希望される場合、
相続発生を知ってから3か月以内家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。▼疎遠だった親族などから突然の相続の連絡がある場合、
亡くなった方にどんな財産があるのか...プラスもマイナスも含め分からないこともあります。
そんな時、すぐに相続するか否かの判断を迫られるのは、素人には難しいものです。
なお、プラスの財産があることがわかっているけど、マイナスの財産がどの程度あるのかわからず不安とか、
プラスの財産がどれだけあるのか知ってから手続したいというような場合、
期限の延長(=熟慮期間の申請)を申請することもできます。
▼プラスの財産というと貯金や所有している不動産だけでなく、
例えば「消費者金融の過払い金」や「B型肝炎給付金請求」も含まれます。
これらは、一度相続放棄してしまうと、その人は請求できないということになります。
いずれにしてもお悩みの点があればぜひ専門家にご相談頂ければと思います。▼ちなみに、みおでは、相続問題専門の「電話で10分無料相談」を実施されています。
相続に関して心配事やトラブルなどありましたら、一度お気軽にお電話を。▼「相続」のことでお悩みの方...まず【みお総合法律事務所】にお電話を。
ご相談には予約が必要です。
ご予約の専用ダイヤル:0120-7867-30(×2)
また詳しくはインターネツト「みお法律」で検索してください。▼また、【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を行っておりますので、
まずは説明会にぜひご参加ください。
《2月の説明会》2月27日(土)午前10時~
個別対応で相談会を開催します。まずはお電話で予約をお願いします。京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。