3/6のテーマは...相続:遺留分について。
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▼3月6日のテーマは、相続に関する話で、中でも「遺留分」についてでした。
▼遺留分とは。
→遺留分とは、亡くなった方の遺産について、兄弟姉妹を除く「法定相続人」に認められた最低限の取り分のことを言います。
ちなみに、子供や配偶者の場合、法定相続分の2分の1となります。<具体的な事例>
・例えば、3000万円相当の自宅や預貯金の遺産があるお父さんが亡くなった場合。
・相続人が、兄弟3人居たとします。
・生前贈与などで全財産を長男に渡していたなどの場合、ほかの子供たちは最低限の「遺留分」を請求する権利があります。
・この場合、次男・三男の遺留分は500万円ずつになります。
(=法定相続分:1000万円の2分の1)▼遺留分の請求期限
→遺産があると知った時から1年以内が請求期限となります。
先程の事例の場合、1年以内に長男に対して権利行使の意思表示が必要になります。▼遺留分の請求方法
→遺留分を行使するには、内容証明などで意思表示する必要あります。
また、既に生前贈与されている財産も、遺産の総額に含めて遺留分を計算できる場合もありますので、
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