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3/20のテーマは...突然解雇を言い渡されたら。

▼3月20日のテーは、"もしも会社の都合で突然解雇を言い渡されたら..."というお話でした。

▼そもそも、正社員はもちろん、パートやアルバイト、派遣や契約社員の方でも、簡単には解雇などはできません。
・パートや派遣の方、契約社員だとしても、「会社がいつでも解雇できる」わけではありません。
従業員を解雇するには、合理的な理由が必要です。
・また、解雇にもルールがあります。
▶解雇する場合、少なくとも1ヶ月前には解雇を伝えないといけないという法律の規定があります。
▶1ヶ月前の解雇通知ができない場合は、労働者に対して「解雇予告手当」を支給しなければなりません。
※「解雇予告手当」とは、やむを得ない理由により労働者を解雇する際、
30日以上前からその旨を伝えていなかった場合に生じる、労働者に支払うべきお給料のこと。

▼解雇予告手当が支払われない場合には、労働基準監督署に相談すると、会社に対して指導が入ります。
パートや契約社員だからと言って、泣き寝入りする必要はありません。
また、そもそも契約社員の場合、これまで何事もなく契約が更新されていたにも関わらず、
突然契約が切れるという場合も解雇の合理的理由が必要となりますし、
さらに3年以上契約が続いている場合は正社員と同等の扱いとなり、簡単には解雇できないということになります。

▼解雇の理由に納得がいかない場合...自分で会社と対峙するのは難しいかもしれません。
その場合は法律問題のプロである弁護士に相談されることが良いですね。
先ほどお話ししました解雇予告手当の支払いを求めるといった場合ですと、
弁護士が内容証明郵便を送るなどすれば、会社側は対応してくれることが多くなります。

そして解雇が無効か、有効かという点を争う場合、平成18年に施行された「労働審判法」という法律に従って、
争っていくことになります。
労働審判法での争いは、3~4ヶ月という短期間で結論が出ます。
裁判官と労働審判員が労使双方の事情を聞いて、調停をする仕組みです。
調停が上手くいかない場合は審判が下されます。この制度をご存知の方は
まだまだ少ないと思いますが、利用されるケースは増えてきています。

▼勤務先の会社が縮小・倒産してしまった場合
会社の倒産などで未払いの賃金や退職金が発生した場合も、決して慌てることはありません。
独立行政法人「労働者健康福祉機構」という機関があり、
会社に代わって、賃金や退職金を、最大8割までを立て替えてくれます。
賃金だけでなく、退職金までサポートしてくれるというのは本当に嬉しいことなのですが、
会社に「退職金規定」があることが前提となります。会社の経営が傾いてきているような場合には、
退職金規定があるかないかを確認しておきましょう。

▼会社に突然解雇されたような場合...お一人で悩まず一度
【みお綜合法律事務所】にお電話してみてください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
インターネットでは24時間受付可能です。

▼また、【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を
行っておりますので、まずは説明会にぜひご参加ください。
≪3月の説明会≫ 3月27日(土)午前10時~
いずれも個別対応で相談会を開催します。まずはお電話で予約をお願いします。
詳しくはホームページ【みお B型】で検索してください。
京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。

番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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番組へのメッセージ

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