4/24のテーマは...消滅時効について。
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▼4月24日のテーマは、「時効について」でした。
昨年(2020年4月)に、民法が改正されました。▼時効(消滅時効)というのは、
権利を行使しないと権利が消滅する、権利の上に眠るものは保護しないという趣旨をいいます。▼改正内容
・「長期間権利を行使しないと、相手が時効だと言えば、請求できなくなる」。・時効の期間は、以前は権利行使できることを知った時から5年、最長10年。
さらに従来は、職業別により短い時効期間が定められていました。
(例:飲み屋さんのつけは1年、弁護士の報酬は2年、医者の診療報酬は3年など・・・)
➡これらが一律原則として「5年」になりました。
※但し、全てに当てはまるわけではなく、残業代の請求の場合は、「3年」が時効になります。
(昨年4月以降に発生した賃金について)・但し、時効というのは、自動的に権利が消滅するわけではなく、請求された人が時効だと主張する必要があります。
時効だと気づかずに請求されて一部でも支払ってしまうと時効を主張できなくなり、
残りの債務を払う義務が消滅しなくなります。
※ちなみに「行使」とは、単に「返して」というだけでなく、法的処置をとらないといけません。▼なお、「過払い金の時効」については、「払い終わってから10年」で変わりません。
▼まとめとして...
消滅時効を主張しないと、支払い義務は消えません。
1年でも払ってしまったら、時効を主張できなくなります。
忘れたころに、昔借りていた消費者金融から債権を譲り受けたという
債権回収業者から請求を受けることもあります。
このような場合は支払わずに、すぐに専門家へご相談頂きたいです。▼今日は、昨年4月に改正された時効(消滅時効)についてお話を伺いました。
過払い金や借金返済の時効に関することでご相談してみたい方は
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くわしくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。▼また、【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を開催中。
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