5/22のテーマは...昨年改正された、民事執行法について
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▼5月22日のテーマは、昨年4月1日に改正された「民事執行法」のお話でした。
離婚後、子どもの養育費が払ってもらえず困っていた方など...
この「民事執行法」の改正で、取り立てがしやすくなりました。▼民事執行手続きとは、判決、裁判所で作成された調停証書、和解調書、公正調書などにもとづいて
お金を払う約束が守られなかった場合に義務者の財産を差し押さえて、強制的に取り立てる手続きです。▼民事執行手続きと、養育費に関する問題
①支払いを命じる判決をとっても相手が支払いに応じない
②養育費を取り決めたのに相手が支払いに応じない ...といったことが起こり得ます。判決や調停調書、公正証書などで支払いを約束したのに相手が支払わない場合、
強制執行して、強制的に取り立てることができます。
但し、どこに預金があるかわからない、勤務先がわからないなどの場合、
強制執行ができないことも多く泣き寝入りしていたことが多くありました。▼法律改正で、主に変わった点は?
→養育費のような債権を取り立てるにあたり、財産開示手続きの実効性が高まったことがポイントです。
→変わった主な点は・・・
・財産開示のための呼び出された期日に、債務者が正当な理由なく呼び出しに応じなかった場合、
改正前は過料の制裁でしたが、改正法では刑事罰(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)となり、
より厳しくなりました。
・さらに、新たな制度として、債権者の申し立てにより、裁判所を通じて
銀行等の金融機関から債務者の預貯金・債権等に関する情報を取得する手続きや、
市町村や日本年金機構等から勤務先を特定するのに必要な情報を取得する手続きができました。
※但し、給与に関わる勤務先の特定手続きについては、請求できる権利が限定されています。
(養育費、婚姻費用等の支払請求権又は生命・身体の侵害による
損害賠償請求権に関する判決を取得している場合に限り利用可能)▼調停や公正証書で養育費を定めたのに払ってもらえない、
勤務先がわからないため給料差し押さえができないとあきらめていた方には朗報です。▼過去に調停で養育費の支払いを調書で約束したとか、公正証書で約束したという方は
一度お問い合わせください。ちなみに弁護士費用ですが、養育費の取り立ての費用は成功報酬になります。▼離婚問題や、養育費に関してご相談してみたい方は【みお総合法律事務所】へお電話を。
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