5/29のテーマは...身元保証のお話
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▼5月29日のテーマは、「身元保証」についてのお話でした。
昨年4月の民法の改正で「保証」について新しいルールが導入されています。▼就職の際の「身元保証」でも取り扱いが大きく変わりました。
→就職の際の身元保証書は、民法によって定められた「企業と身元保証人との契約」です。
→身元保証人は、会社に損害を与えた場合の賠償金の支払いについても連帯して責任を負うという点では、
一般的な保証人と同じ。
ちなみにこれまでは賠償額を決めずに身元保証契約ができましたが、昨年4月の改正で、
賠償額の上限を決める必要が出てきました。▼一般的な「保証契約」とは?
借金の返済や代金の支払いなどの債務を負う主債務者が、その債務の支払いをしない場合に、
主債務者に代わって支払う義務を負うことを約束する契約のことです。
つまり「保証する」とは、主債務者(※借り入れをした人)と同じ責任を負うこと、
と言い換えることができます。こうした保証の義務を負う人を「保証人」と呼びます。▼これまで、義理人情など人間関係から断り切れず、保証人としての責任を十分認識しないまま
安易に保証契約を締結する事例がこれまでに数多く見られました。
保証人となった人は多額の債務を負い、ついには生活が破たんしてしまうところまで
追い詰められてしまうことも珍しくありませんでした。
そうした問題が起こるのを未然に防ぐため、保証人の保護を趣旨とする新たなルールを盛り込む改正に至りました。➡(例)
【事業のための貸金の保証】
意思確認のルールが設けられ、締結前1ヶ月以内に公正証書で意思確認されていなければ無効に。
※但し、例外があり。
→主債務法人の取締役や実質的なオーナー、共同事業者、実際に事業に従事している配偶者【「根保証」について改正】
※「根保証」とは...一定の取引関係から生じる、現在及び将来の一切の債務の保証のこと。
→今回の改正では、根保証については、極度額の設定がなければ無効となりました。
例えば→賃貸借契約の保証人、就職の際の身元保証人などです。
これまでは、個人が保証する場合に、上限が定められていない契約パターンがありました。
なお、変更については、去年の4月以降(法律改正後)に契約されたものに適用されます。▼身元保証には期限があります。
・就業規則に期間の定めがないときは、3年
・期間の定めがあっても、最長5年▼最後に、【みお総合法律事務所】のお問い合わせ先をお伝えしましょう。
法律に関してお困りの方はこちらまで。
フリーダイヤル0120・7867・30〔なやむな・みお〕まで。